よくある相談

離婚後短い期間で再婚をして子供が生まれた場合に,前婚での子どもの養育費の減額請求はできるのでしょうか?

減額事情は,当初合意などの際に予測できなかった事情です

 再婚や新たな子供が生まれること・連れ子の養子縁組などは離婚の後の事情変更として,一般には離婚時に決まった前婚の子どもへの養育費の減額理由になる可能性があります。ただし,減額事情に限りませんが,変更の理由は離婚時に予期できなかった(前提となっていない)事情変更が事後に生じる必要があります。

 

 再婚は離婚後の人生の中でどこかでしうるものであるため,一般には事後の事情変更かつ離婚時には予測できないことが多いでしょうから,減額の理由となる可能性があります。実際には,その際の双方の収入等も影響します。今回取り上げている事情はいわゆる不倫・不貞行為を伴っていることもあり,離婚の取り決めがなされる際にはその後の予定として想定していた・できていたのではないかということから,前提でなかった事情なのかどうかが問題になってきます。

合意時に交際や妊娠がわかっていた場合のリスク

 離婚から例えば1年以内に再婚をしたケースでは,離婚後に知り合った方と交際や結婚に至ることもあるので,全ての場合に離婚時に想定していた事情であったとは言えません。一方で,離婚の話し合いをしている最中あるいは離婚の原因となる事情に,別の女性との交際(妻側の場合には男性)をしているということもありえます。

 この場合には離婚の取り決めをする段階で女性側に妊娠をしているという事情があれば,その後の再婚や子供が生まれること(再婚せずとも認知をする場合)は想定されていたのではないかという話が出てきます。いわゆる慰謝料請求や有責配偶者(不倫をした側)からの離婚請求ということで高いハードルが出るのを避けるために,交際などの事実を隠すということがあるかもしれません。このことの是非はおいておきますが,離婚をしてから1年を大きく下回る期間で再婚や子供が生まれる等の事情がある場合には仮に離婚時に相手に伝えていなくても,減額事情とは言えないのではないか・信義に反する減額請求であるということで仮に調停などを求めても認められない可能性があります。実際に裁判例の中でも同様の判断をしたものも存在しますので,再婚などの事情があれば即減額の理由になるとは限らないことに注意が必要でしょう。

 

 しかし,先ほど述べたように離婚から比較的短い期間での再婚などが必ず減額事由にならないわけではありません。もちろん,短期間であれば元妻側からの抵抗も相当は予測されますが,減額を求める事情特に隠していた事情等ではないということを説明することで減額事由になることを示していく必要があります。繰り返しになりますが,再婚などによって当然に減額になるわけではなくその際の元妻側とご自身の収入等の要素による部分がある点も頭に入れておく必要があるでしょう。

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