よくある相談

離婚するときペットはどちらが引き取るかで対立するときは?

あえてペットのことを問題にするとすれば「財産分与」の一環に。

 離婚のときに問題になるのは,お金(財産関係)とお子様のことだけではありません。ペットを飼われている方は離婚の際にペットをどちらが引き取るかということが問題になります。引き取りの際に対立するケースもありますが、ペットを引き取ると金銭的な負担などが発生することを理由に、逆に押し付け合うこともあります。

 今回はこういった離婚の際にペットのことが問題になった場合、どのように対応すればよいかを見ていきます。

 

 ペットといえば、我が子、あるいは我が子以上に可愛がっている、という方もおられます。こういった方にとってもれば、ペットは未成年の子と同じように思われていることもあるでしょう。しかし,日本の民法では、ペットは「物」という扱いになりますので、どちらが所有するかという観点から見ていくことになります。そのため、あえて法的にみると財産分与の中で考えていくようになるでしょう。

 財産分与の対象になるかどうかは、購入時結婚により双方協力して築き上げた財産から支出したかどうかで見ていくことになります。夫、妻の給与から出して買ったのであれば、分与対象財産ということになります。

 ペットは複数頭いるのであれば、どちらかが分担して引き取ることもありえますが、1頭しかいなければどちらか一方が引き取ることになります。一般的に財産についてはその価値相当のものを引き取る側が多くもらうことになりますので、他方にその価値の半分相当の金銭を支払うことで調整することになります。ただ、ペットの場合難しいのはどう金銭的に評価するかです。不動産や自動車といった市場で流通しているものであれば客観的な評価額を査定などで取ることができますが、ペットも市場がなくはないといえ,購入当初の時価(購入額)で考えてよいかは,ペットの購入時期や年齢などから個別に考える必要があります。この辺りを厳密に詰めていくとなかなか解決までたどり着かないと思われますが、ある程度購入時の時価をベースに考えたり,あるいは引き取る側の金銭的な負担(飼育料や治療費,ペット保険料等がかかる)を踏まえ,他方はあえて金銭的な支払まで求めない、といったことも多いのではないかと思います。この辺りはスタンダードなところが他の財産の場合のように決まっている訳ではないので,夫婦が話し合って柔軟に決めていくのが良いでしょう。

どちらがペットを引き取るかで対立して話がつかない場合は?

 この場合は話し合いをしたところで平行線になりますので,他の離婚で取り決めるべき事項とともに調停の中で条件など詰めていくことになるでしょう。

 ただ、シビアに対立した場合には調停で話が付かないとき、他の折り合いがついていない条件と併せて裁判までするかどうかよく考える必要があります。

 実際のところは前述のようにペットを引き取るとなると,日々の餌代や病気になったときの治療費,予防接種や避妊が必要なときはその費用,ペット保険に入っているときは保険料といった経済的な負担が生じます。またペットが犬であれば散歩に連れて行くなどしないといけませんので,時間的,経済的にゆとりがある方が引き取るのがあとあと負担にならなくてよいように思います。また,これまでどちらがよりペットのお世話をしてきていたかで決める方法もあります。賃貸物件にお住まいの方が引き取る場合は、今後転居する可能性が出たときはペット可物件に引っ越す必要が出てきます。地域によってはペット可物件が限られているところもありますので,将来のことも踏まえてから引き取り手を考えるようにしましょう。

どちらもペットを引き取りたくないと主張するときは?

 逆に特に経済的負担を負いたくないという理由から、ペットの引き取りに消極的なケースもあります。この場合は勝手に捨ててしまうと,動物愛護管理法違反になり,1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑になりかねません。

 どうしても育てられないというときは,他の飼ってもらえそうな人に引き取ってもらう,保護団体に引き取ってもらうなどの方法があります。ただ,保護団体の場合はボランティアで運営されている関係からいくらか寄付の形で費用負担,餌代負担が発生することもあります。いずれにしても,ペットが今後安心して生活できるような環境で暮らせられるかも踏まえて決めるのが良いでしょう。

 

 同居のときには2馬力だったので金銭的余裕があったものの、離婚になると経済的にペットを飼うことが難しくなるケースはみられます。飼うのを決めたときに離婚になることを予測までするのは難しいと思いますが、一度飼うことにした以上、ペットがかわいそうなことにならないように,よく話し合うなどして決めることが必要ではないかと考えます。

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