同居している場合でも婚姻費用の支払が必要でしょうか?
婚姻費用の支払は同居・別居関係なく生じる
婚姻費用とは、これまでにも触れましたように、夫婦が離婚するまでの生活費のことを指します。衣食住に関わる費用のほかに、医療費、教育費などが含まれます。これには未成熟の子どもがいる場合には、その生活費も含まれることになります。
通常よくあるのは、夫婦の一方が自宅を出て生活費を請求するというケースです。妻が自宅を出た場合、夫の方が収入が上回ることが多いため、妻から請求することが一般的です(もっとも、妻の方が収入が多いこともたまにあるため、夫による請求が認められることもあります)。
このように、婚姻費用というと別居後に請求するケースが多いですが、たまに夫婦が同居しているにも拘わらず、収入を上回る方が家計に自分の収入を入れないため、生活費が足りないということもあります。このときにも離婚していない以上、夫婦は互いに協力・扶助しなければならない義務があるとされていますので、その一環として収入を上回る方は、他方に対して収入に応じた婚姻費用を支払わなければならないとされています。
婚姻費用の計算の仕方は同居している場合・別居しているかによらず、基本的には夫婦双方の収入に応じて考えていきます。婚姻費用は民法では収入によらず資産その他一切の事情を考慮するとあります。一般的には収入を基本に考えますが、まれに収入だけでは生活が成り立たないものの、資産を取り崩して家計に入れてまかなっているときは、その点も踏まえて金額を決めることがあります。
同居している場合控除されるお金がある?
このように、夫婦が同居をしている場合でも、前述のような場合には婚姻費用の支払い義務が出て来ます。
ただ、夫婦が同居しているという特殊性の考慮や、それ以外にも妻が本来負担すべきものを代わりに支払いをしているとみることができる場合には、その分を立て替えとみて控除する必要が出て来ます。
一般的に控除が必要なものとしては、夫婦が生活することによって生じる光熱費など公共料金です。電気・ガス、水道料金や、最近はあまり多くないですが固定電話料金、あるいはインターネット料金などがあります。
これらについてはどのように夫婦それぞれの負担分を考えるかという問題があります。たとえば妻が専業主婦であるときは、電気やガス、水道の使用量が妻の方が多いとみることも可能ですが、実際にはそれぞれの家庭の生活スタイルによって一概にいえないとも考えられます。そのため、人数に応じて考える(単に頭割りで計算する)のも一つの考え方です。
また、他に既に成人している・勤めている家族がいるときはその家族の分も含めて考えていく必要があります。
他方、妻が使用している携帯電話料金、生命保険料、インターネット料金(最近はアマゾンやネットクリックスといったものもあります)については、基本的に妻が本来負担すべきものとして、生活費から控除していくことになります。
婚姻費用の始期はいつになる?
別居の場合にも問題になりますが、同居している状態のときは特にいつから婚姻費用の支払いをしなければならなくなるかが問題となります。
別居しているときでも婚姻費用の支払いは婚姻費用の調停申し立てがされたとき、あるいは弁護士から婚姻費用の支払いを求める書類が届いた時点とするのが一般的です。
同居のときでも考え方は基本的に同じようになると思います。要は婚姻費用が不足しているということが相手方に伝えられていたことが客観的にみて明らかなものがあることが必要といえます。そのため、例えば日付まで記載したうえで、婚姻費用が足りないので金額いくらください、といったメモを渡していた、という写真やラインがある、という場合、そのときにはすでに相手方に婚姻費用が足りないことが伝わっていて、相手方も認識していた、となる可能性があります。このような事情があるときは、その後弁護士をつけて支払を求める、婚姻費用の調停を申し立てるといったときよりもさかのぼって支払が認められることがありますので、その点注意が必要です。