よくある相談

夫婦で個人事業主の場合、財産分与はどのように考えるとよいでしょうか?

夫婦で共同事業を行っていた場合、どの範囲で財産分与の対象になる?

 夫婦が共同で事業を行っているものの、法人としての形態ではなく、それぞれが個人事業主となっているケースは割とあるかと思います。

 この場合、例えば事業主が夫ないし妻で、事業用資産(機械や自動車など)が夫ないし妻の名義になっているということがあります。この場合も、事業用の資産であるから財産分与の対象から外されるかというと、そうならないことが多いです。それというのも、これらの事業用資産が夫婦で協力して形成した(購入した)といえるものが多いからです。

 ですので、事業用資産で財産分与の対象から外れるのは、夫ないし妻が結婚前から事業を行っていて、そのときに購入したもの、あるいは夫ないし妻が両親など親族から引き継いだ・相続して得たものなど、特有財産にあたる限られた場合になるといえます。

 ですから個人事業主のときは、そうでない場合と同じように、どれがいわゆる特有財産であり、どれが共有財産になるか、まずは資産の整理をすることが大事になってくるでしょう。

事業用資産などが財産分与の対象になるときの考え方・その1

 それでは、財産分与の対象になる事業用資産があるとき、資産の評価をどのように考えるとよいでしょうか。

 これについては裁判所でも評価の仕方が分かれており、同居中に増加した事業用資産がどのくらいか(これでいくと婚姻前から事業を営んでいたことが前提になってきます)、事業用財産(営業権を含む)を得意先の数に応じて金銭に引き直して考える、得意先の帳簿の数で分与を決めるといった、ものが見られます。

 特に夫婦で同じような事業を営んでいるときは、離婚に伴い営業規模が縮小してしまうため、どのように分与するかが今後の経営にも直結することになります。

 その点、事業の顧客の数で分けるというケースは比較的みられます。顧客を均等に分けたうえで生じる収益の違いについては、過去の売り上げや利益の一定期間分の見込みを踏まえて金銭で調整して解決をしたというものもあるようです。

 いずれにしても、分与対象財産が不動産、自動車など客観的にある程度評価できるものと違い、営業権のようなものは評価の仕方が一律に決められないことから、夫婦でよく協議してある程度納得いく形にまとめるのが妥当といえます。

事業用資産などが財産分与の対象になる場合の考え方・その2

 財産分与の際にもう一つ問題になりうるのが、分与のとき寄与割合をどのように考えるかです。

 通常のケースはおおよそ夫婦の財産形成にあたっての寄与は同程度とみて、2分の1とするのが一般的ですが、事業を営んでいるときは必ずしもそうは言い切れないこともあるでしょう。

 例えば、一方が結婚前に取得した資格や、本人の特別の能力・努力により資産を増加させたといえるときは、その点をある程度考慮して、6割や7割と寄与割合を多めに見ることがあります。

 過去の裁判例でもそれぞれが芸術家等の能力を持ってそれぞれの収入から生活費を出し合ってきた場合に一方を6、他方を4の割合としたケース、特殊な勤務形態の仕事に夫が従事することで多額の収入を得ていたという場合に夫を7、妻を3としたものがあります。

 ただ、財産分与の寄与割合で上記の事情を考慮するケースはどちらかというとかなり少なく、実際のところは5:5になる場合が大半ではないかと思います。

 このように個人事業のときには離婚にあたって財産分与の対象になるか、評価の仕方、寄与割合についての問題が生じますが、今後の事業への影響も考えながら落としどころを探っていく必要があります。

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