よくある相談

仕事を退職後の婚姻費用や養育費はどう考えるのでしょうか?

失業給付金や退職金はどう考えるのでしょうか?

 退職をすると,次の就職まで失業給付金(失業手当)を受給する場合・退職金(退職金の制度がある場合)をもらうことがあります。これらは,退職後の期間での収入と考えられますので,婚姻費用(生活費)や養育費を考える場合の収入と考えることになります。この場合に実際に仕事をしていないということであれば,職業費(仕事をすることでかかる費用)がかからないことから,基礎収入と呼ばれる生活に回すことができる収入の金額を多くとることになります。いわゆる算定表に記載してある収入は基礎収入金額が想定している割合の場合ですから,職業費がかからない=生活費にかかる分が多くなる場合には,同じ収入でも想定している基礎収入が増える(婚姻費用や養育費が上がる)可能性が出てきます。

 後で触れる退職前と退職後の収入が同じと考えるのは退職後再就職していない場合を異本的に想定しています。そのうち,諸事情から通常同様の収入を売ることができる場合です。そのため,例えば,60代で会社都合退職をしたケース(会社都合かどうかは資料により明らかにする必要があると思われます)では,特に資格や大きなキャリアがない場合には再就職が容易ではないこともありえます。こうした場合には,失業給付よりも大きなお金が得にくいとも考えられますので,この金額程度の収入であると考えることもありうるでしょう。このほか,しばらく失業保険の受給やその程度の収入しか得にくいものの,相当程度の収入はしばらくすれば得られるだろう場合には,この事情を踏まえての収入を考えていくことになるものと思われます。しばらくの就職がどうしても難しいだけの事情が必要となるでしょう。失業手当を受給していない場合には,収入をどう考えるのかは難しい問題ですが,事情によってはパートタイム(短時間勤務)の賃金センサス(統計)の数字を使うこともありうるでしょう。

退職前と同様の収入と考えられる場合

  退職前と同様の収入があるのではないかという指摘をされるケースはままあるように思われます。どういった場合なのか詳しくは別のコラムで触れているので,ここでは簡単に触れておきます。退職をしたことにつき,やむを得ないものであるのかについて合理的な説明がない場合が該当します。勤務先の経営悪化や解雇をされた場合・ケガ・病気の場合であれば,退職がやむを得ない場合もあります。体調面に特に問題がないのに,やむなく退職と言えるだけの事情がないというケースでは,稼働可能という判断が裁判所の手続きでも出る可能性があります。

 退職勧奨を受けたという場合でもその経緯ややり取り内容等がどうであったのかは大きく問題になるものと思われます。

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