よくある相談

写真や動画・本人の認める発言は不貞行為(不倫)の証拠としてどのような意味があるのでしょうか?

認める発言の意味合いは?

 不倫や不貞行為での慰謝料や離婚の請求をする場合に,相手方自身が認める発言をすることは一見するとそれで後は争えないはずのもののように思われます。裁判での認める発言や言い分は法律上後で争う余地をなくしますし,書類のやり取りの際での認める趣旨の記載も後で争うことを難しくします。これに対して,口頭でのやり取り(多くは夫婦などが話し合う際のやり取りなどが想定されます)であれば言った言わないの話が出てきかねません。厳しく責め立てる・数人で認めるよう話をする場合には無理に言わされたということで同様に後で争う余地を与えることがあります。

 

 御本人同士などの話をした後でやはり争ってくるということは場合によってはありうることなので,あの時認めていたではないのかということで感情的に難しくなることもありえるでしょう。ただ,この場合には不貞行為を裏付ける証拠(写真や手紙・メールやLINEのやり取りなど)が必要になります。また,話し合いをする際に誓約書などを書いてもらうことにすればいいのではないかという気持ちも起こるところですが,相当に大きな金額を無理に書かせた(罵声や厳しい態度で書かせるなどの出来事)があった場合には,同様に無理に書かされた等の反論が出てくることもありえます。

 そのため,可能であれば裏付けとなる証拠自体はあった方はいいと言えるでしょう。

写真や動画などは?

     LINE等のパスワードでロックされているものについては,そもそもそこに不貞行為を強く推測させるやり取りがあっても,そもそも証拠として使っていいのかという問題があります。そのパスワードなどを知らされていない場合には,不正アクセスとなることがあり,不正アクセスをしたことを示すことで犯罪に該当する等のリスクが出てきかねません。

 

 写真や動画などであっても,結局はそこに何が写っているのか・記録されているのかが重要です。単に一緒に遊んでいるだけや食事をしている・数時間一緒に過ごしているだけでは,性的関係を持ったという不貞行為を示すものになりにくいという面があります。これに対して,いわゆるラブホテルの利用記録や領収書があった場合には,そこを利用したことを示すことになります。何かしらの説得力のある理由がない限りはそれに見合う利用をしたことになります。

 ラブホテルに誰かと入り数時間出てこなかったということはそこで数時間を過ごしたことになり,ここでは相手の存在も明確になります。相手が異性であれば別の利用を示すだけの事情がない限りは性的関係を裏付けることになります。自宅で数時間過ごしている場合には,その時間帯にもよりますが,例えば宿泊を異性二人でしている場合には同様の裏付けとなる可能性が高くなります。ラブホテルなどの場合には,そこに写っている方が別人という反論もありえますが,勤務先・自宅からの記録が存在すればその反論も難しくなっていきます。

 

 このように,写真や動画もそこに写っているものなどから,反論の余地がどこまであるものなのか・どこまで通常は性的関係なしとは言いにくいものにつながるのかという点が重要です。その他の補強となる証拠等との関係からどこまでの話が言えるのかを考えていくことになります。この話と配偶者がいるとは知っていなかったといえるのか(知っているだろう)という話やその証拠は別の問題の話となります。ここも慰謝料請求では反論となるところです。そのため,不貞行為・不倫の証拠があったから即反論がおよそ無理となるわけではないことにも注意が必要でしょう。

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