よくある相談

自宅不動産の取得を離婚にあたって希望された場合の対応はどうすればいいのでしょうか?

譲渡の際の前提条件とは?

 財産分与は原則としてすべてを金銭評価してお金の支払いの形で清算をするのが原則ですが,今住んでいる自宅を欲しいという場合には,現物での財産分与が問題になることもあります。財産分与は分与した側に税金(所得税)がかかることもあるので,こちらの考慮も必要ですが,そもそも一般的な財産分与の考え方でどうなるのかという点を触れておきます。

 

 まず,自宅をお金で評価(時価での評価)を行い,全体として,バランスが取れているのかは問題になります。時価での評価は実は難しく不動産会社の査定でいいと考えるのか・固定示唆案税評価でいいとするか・不動産鑑定まで行うのかはきちんと考える必要があります。金額評価で対立が大きい場合には不動産鑑定まで至る可能性があります。家庭裁判所の手続きまで言っている場合に離婚裁判であれば鑑定の申し出をすることも考えられます。

 次にそもそも現物を譲渡する必要性があるのかという点も問題になります。現在家で生活をしていてその後の子供の通学や進学などの事情もあれば必要性はありそうです。これに対し,ご自身は家で生活し相手は別に住むところがある場合には,そこまで必要性があるとは言いにくいように思われます。もちろん,ケースごとの事情による点は多々ありますが,一応はこう言えるでしょう。

 さらに,そもそも住宅ローンの支払いがある場合に,その支払いはだれが行うのか・住宅ローンの契約条項中に金融機関の了解なく家の名義を移せない条項(通常はあると思われます)の関係をどうするのかという問題もあります。この場合には,住宅ローンの借り換えを相手が行うことができるのかという点は重要な話になります。自宅が親から相続したようないわゆる「特有財産」という場合には,そもそも財産分与の対象ではないこともあり得ます。

 最後に,先ほどの住宅ローンの借り換えの話もそうですが,全体としてプラスになるお金がある場合には,相手から代償金を支払ってもらう必要があります。ここを支払い可能なのかということも大きなポイントです。

 

 いわゆる材残分与で一般に考えられているところからすると,今述べた点の見通しを考えて対応を決めることになります。

離婚自体の解決として考慮が必要な場合

 今まで述べたのは財産分与での一般的な考慮内容に沿って考える場合の話ですが,お互いの協議で決める段階では,自由に決めることも可能です。言い換えると,子どものことなどを考えて現物で渡すことも考えられますが,税務面の問題(購入時の資料が残っていない場合には,最悪5パーセント分しか取得した際のお金に組み込めないリスクがあります。言い換えると税金がかかるリスクが相応に出てきます)は考えておく必要があります。

 

 これ以外に,離婚を急ぐ場合の前提として対応が必要な場合もありえます。特にありうるのは負抵抗をした側から早めに離婚に応じてもらうための条件面(前提)という場合です。こうしたいわゆる「有責配偶者」からの離婚請求の場合には,相当程度の別居期間やどのみち金銭給付が相当程度必要になりえます。要は,相手方が相当有利な中で時間をかけずに決着をつけるための自宅を渡すことが問題になる場面です。ここでは住宅ローンの負担をどうするのかを含め,何がご自身にとっていいのかを考えて判断をする必要があります。

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