よくある相談

児童手当は,婚姻費用算定の際の収入に含まれるのでしょうか?調停で清算するものなのでしょうか?

児童手当は収入には含まれません

 別居後離婚までの婚姻費用分担調停でよく出てくるだろう話題の一つに,児童手当をどう見るのかという問題があります。そのひとつ目が収入認定の対象になるのかという話ですが,結論は見出しのとおりなりません。あくまでも,児童を現に監護する側が児童の成長のために使うための政策的に給付されるお金であるためです。

 

 これは,婚姻費用の支払いを求められている側が現に受給したままである場合であっても,支払いを求めている側が受給を受けている場合であっても同じです。婚姻費用分担調停では,過去の未払いの婚姻費用の精算がなされる部分(明確な請求がなされた時点・調停申し立てがあった時点以降に発生する部分)があります。ここに含まれるのかという点も問題にはなりますし,実際清算を求められる(後記のとおり,そもそも受給を受ける方を変えてほしいという要求がされることが多いものと思われます)こともありえます。

 この場合であっても,児童手当のすでに受給した部分それ自体は婚姻費用ではないので,この手続きがいかに審判でなされた場合であっても清算をされるものではありません。

離婚調停・婚姻費用分担調停での清算義務はあるのでしょうか?

 先ほどすでに回答を記載していますが,清算義務はありません。ただし,義務はないものの清算をしなくてもいいかはケースごとの事情や子供に対する考え次第で判断をする必要があります。子供との関係性や状況が心配であるのならば,清算をする・そもそも受給の変更に応じることはその後の面会交流の確保などの関係では意味を持つこともあります。結局は何を重視するのかというところになってきます。

 今述べた話とは別に,離婚まで共同親権だから今監護していないからといって,児童手当の受給変更に応じるのには抵抗感が出ることも特に親権に争いがある場合には出てくるかもしれません。そもそも,受給資格を満たしていないから(現在監護していない場合には先ほど述べた児童手当の制度趣旨に反しているため,受給資格を満たしていない扱いになります),結局は変更を受ける可能性があります。先ほど述べた子どもとの関係性の問題が出てくることもあるかもしれません。

 結局どう対応するのかはそこでの重視するポイントと思われますが,今後の希望や影響その他を考えつつ対応ということになるでしょう。

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