よくある相談

子どもの進学などは養育費支払いの「事情変更」になるでしょうか?

子どもの高校や大学などへの進学は「増額」の根拠となるのでしょうか?

 離婚時に養育費の取り決めをきちんとしておいた場合に,取り決めを簡単に変更で北は意味がない一方金額の根拠となる事柄などに変更があったのに金額を変えられないというのも変な話です。そのため,仮に今後お互いに一切請求しないことを取り決めても,変更を求めることは養育費については可能です。ただし,当初の取り決めで想定していたことや大した話でない場合に簡単に変更ができるわけではありません。

 

 再婚や養子縁組の場合については別のコラムで触れていますので,ここでは子どもが成長して進学した場合はどうかを触れておきます。進学は高校への進学と大学への進学では異なる点があります。高校進学率は現在かなり高いですし,通常20歳までとする中で基本的には考慮されていると考えられるためです。ただ,いわゆる算定表に基づく場合には公立高校への進学が前提となるので,私立学校であった場合には想定されていないのではないのかという点は問題とはなりえます。

 養育費の取り決めをした時点ですでに高校進学をしていれば当然変更ということはないはずです。また,仮に私立進学によって学費負担が増えても当然に支払い側の負担になるわけでもないので,当然に変更を求める根拠にはならないように思われます。取り決めの中で,特別な費用あ生じた際にはその負担を協議するという項目を入れた場合には,あくまでも話し合いをするという意味にはなりますが,一応の追加がありうるという話の手がかりにはなりえます。

 

 大学進学の際には,期間を延ばすのか・金額を増やすのか,両方なのかは問題になりえます。こちらは,大学進学を見据えた時点での離婚や取り決めをそもそもした場合以外には,金額が見えにくい話になろうかと思われます。そのため,他の事情も踏まえにはなりますが,増額のための事情変更の根拠にはなる可能性があります。

年齢が15歳を超えた点はどうなるのでしょうか?

 そもそも,年齢が15歳を超えたからといって当然に様々な手続きなどの負担をして,増額請求をするのかという問題はあります。いわゆる算定表に沿った基準に従うならば,一応15歳になるかどうかで子どもにかかる生活費指数は変わります。子どもが幼いうちに養育費の取り決めをしている場合には,15歳に達した後は養育費は増額するようにも見えます。

 

 ただし,離婚時に妻側が親権者となりその収入がゼロに近い金額であった場合には,その後の収入上昇や夫側が収入が上がっていない場合には,必ずしも増額にならないこともありえます。子どもが15歳になることは基本は想定できるような気もするところですが,増額を認めた裁判例もあるようです。あくまで算定表に沿ってそもそもの養育費を取り決めた場合には,前提として変更の根拠となる想定した事情変更があるのかという問題が出てきます。そもそも算定表に従っていたならば,15歳以降は同じ土俵では変更といえるためです。そのため,増額の根拠となりうると考えるにしても,そもそもの養育費取り決めをどうするかはケースにより異なるので,すべての話に当てはまるわけではないように思われます。

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