よくある相談

婚姻費用や養育費の算定をするにあたって,自営業者の経費などが不当だという言い分にはどう対応すればいいのでしょうか?

必要経費を争う意味

 養育費や婚姻費用の金額を算定する際,いわゆる算定表などを使う場合には,収入の金額が大きな意味を持ってきます。この収入は,自営業者については所得税の確定申告書に記載された「所得」の金額が大きく参考にされます。このうち,実際の支出のない所得控除分などは考慮されませんが,必要経費については考慮されます(減価償却費については支出がないから加算する・加算しないという見解があります)。

 いずれにしても,税法上の収入から必要経費を引いたものが大雑把に言って「所得」なので,必要経費が不当に大きければ,算定の根拠となる収入は大きくなります。この言い分が行き着く先は,確定申告書の記載内容の信用性が乏しいという話になり,その場合には例えば賃金センサス(賃金統計)を参考にして収入を考えるべきという話が出てきかねません。

 

 必要経費が不当というのは本来は経費でないものが必要経費に含まれているなどの話(生活に使うものが経費に挙げられているのではないかという話など)が考えられます。また,確定申告書の記載の信用性が乏しいというのは,生活実態と確定申告書記載の「所得」が大きくかけ離れている場合が考えられます。

 

必要経費の中身が不相当という言い分への対応は?

 特に税理士の方に依頼して確定申告書の作成や提出を行っている場合には,必要経費にあたるかどうかは税理士の方のチェックを経ていることになります。実際は存在しない経費や生活費は必要経費(事業や業務に必要かつ関係するお金)に当たらないので,通常確定申告書では経費には当たらないはずです。ここが必要経費として処理されていることは,問題ないことの根拠の一つになりますし,特に税務署からの指摘がない点も同様です。

 このほか,何の経費であるのかある程度説明ができれば,それ以上不当である・実際は生活費に充てられたなどの指摘をすることは相当に難しい話になります。相手方が事業実態を詳しく知っている場合はともかく,そうでない場合は事業を行っているご本人しかわからないためです。そのため,こうした点などを反論で指摘するという方法が反論の一つとして考えられます。

 

 確定申告書の信用性が乏しいという点は生活実態と大きくかけ離れているところがあるとの指摘と思われます。実際は異なるのであれば,その点の反論は必要です。仮に過去の財産を取り崩している場合には財産の内容も一切の事情として考慮される可能性はあるものの,収入が下がっている点とともに反論を行う必要はあります。前年の収入が大きかったからということであれば,その点及び現在の状況(収入の回復見通し等)をも説明する必要があります。変動をどう考慮するのかという問題はありますが,信用性に問題があるわけではないという点で反論とはなりえます。

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