よくある相談

婚姻費用の仮払いをするよう裁判所に求めることの意味と注意点

婚姻費用仮払い(審判前の保全処分)とは?

 主に別居をした際の離婚までの生活費の負担ということで,「婚姻費用分担」の申立てが家庭裁判所にされることがあります。特に,妻側が家を出て代理人を立てたケースではこうした申し立てがなされることが相当程度あるのではないかと思われます。離婚調停もセットにされることがありますが,必ずしもそうではなく,状況によって異なります。

 ちなみに,同居で離婚の話し合いをしている場合にもこの申し立てはされるケースもあるようです。

 

 通常は話し合いなどで決めていく(ただし,その場合いわゆる標準算定表等の数字が大きな意味を持ってくるケースが多いように思います)形になりますが,緊急の必要性がある場合には「審判前の保全処分」という仮払い(正式に決まるまでの暫定的な支払)を求める申し立てがされることもあります。「婚姻費用分担」調停の中でとりあえずの支払いということで協議して行うケースもありますが,仮払いの申立ては裁判官に判断を求めるという点で異なっています。

 毎月の生活費がそこまで多額になるとは言えないケースも相当数ありえますし,経済的にそこまで窮乏化しているといえるのか(緊急の必要性はそれだけの事情がありかつ自発的に暫定払いが全くに近い水準で受けられないようなケースが典型例です)等の問題がありえます。緊急の必要性があるのかどうかという問題ですが,このほかに,どこまで請求が認められるのかという請求している部分にそこまで最終的な裁判官判断で認められるのかという蓋然性の問題もあります。

申し立てが一部認められた場合の注意点とは?

 仮払いの申立てがされる場合には,そもそもの「婚姻費用」(生活費)の支払いについて金額などに争いが大きく自発的な支払がされにくいケースが想定されます。この場合に,最終的にどうなるのかという話し合いや判断の前に「仮払い」の判断がされることがあります(というか,通常はそうなるはずです)。この場合に金額は裁判官の判断で最終的に認められそうな外ぜ4ン性のある範囲・緊急の必要性の有無が審理され判断されることになります。

 この判断については短い期間の間ですが,不服申し立てをすることが可能です。ただし,支払いを求められた側が不服申し立てをしても,一度認められた範囲での差押えなど(強制執行)自体はされる可能性があるという点が注意が必要な点です。より厳密に言えば,差押え等の強制執行は不服申し立てをしたとしても止められないのが原則で,例外的に止めないと重篤な損害が生じること等を示して裁判所に一時停止をする判断を求めることになります。そのハードルは結構高いように思われます。

 

 給与の場合には仮払いについてとはいえ,突如として差押えを受ける可能性があり,勤務先尾の関係などで避けたいという事情がある場合には暫定払いとして自発的な支払を含めた対応を考える必要も出てきます。ここでの支払いは当然最終的な生活費の未払い分からは差し引かれることになります。そもそも,話し合いなどの中で今述べたリスクなども踏まえて暫定払いをするのかどうかなどもよく考えて対応する必要があります。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。