よくある相談

子供名義の預金や保険を財産分与の対象から外してほしいといわれた場合どうすればいいでしょうか?

財産分与の対象は名義のみで決まらないことがあります

 離婚の話が出る場合に,妻側が親権者になることを前提に,子供名義で行ってきた預金や保険の解約返戻金について,財産分与の対象から外してほしいという主張がされることがありえます。この言い分には,そもそも財産分与の対象には当たらないという主張と仮に当たるとしても解決のための前提として同意を求めるという方向の二つが考えられます。後者は子どもの将来のためのお金だから清算(実際に解約をするということはあまりないと思われます)せずに継続したいという趣旨のことが言われることがあります。

 

 子ども名義の預金は子ども自身がもらったお金をためていく場合(お年玉その他)もあれば,親が毎月その他お金を将来のために積み立てていくこともあります。名義からすると子どものもののように見えますが,実際の管理状況や元々のお金がどこから来たのかなどが問題になります。特に年齢が幼い子どもほど親が管理していることが大半ではないかと思われます。相続の場合の財産もそうですが,預金などが実際はだれのものかは管理状況やお金がどこから出たのかが特に問題になります。

 財産分与の対象外というのであれば,お金の出所をきちんと示せる必要があります。ここが示せない場合には,仮に裁判段階で判断を示される場合には,財産分与の対象外とはいいにくくなる可能性が高くなります。ただし,裁判での判断というところに行くことはそうはないので,離婚までの生活費(婚姻費用)の負担やその他も考慮しての判断をするということが多くなるのではないかと思われます。

 

 保険についても受取人が仮に子どもであっても,契約者が親であれば親の財産ですから,財産分与の対象外とは言いにくくなるでしょう。

対応をする上での注意点

 実際に財産分与の対象になるかどうかの判断が明確になるのは離婚に際しては離婚裁判での判断・離婚後での財産分与の審判での判断という裁判所での判断です。協議や調停といった話し合いがなされる段階では他にもポイントとなる事項や子どものことを考えたいというお気持ちなど様々考える要素はあろうかと思われます。

 

 その際に,財産分与の対象から外す意味をどう考えるのか・全体への影響(財産分与全体での支払額への影響・話が解決しないことでの婚姻費用支払い継続その他の問題の継続など)を考える,等といった考慮点があります。前提として,いざという時に財産分与の対象になるのかどうかは一つの大きな基準ですし,家庭裁判所の手続きで一つずつどうするかを考えていく際には時間をかけて話し合いや言い分を根拠資料とともに出して決着を図っていくこともありえます。

 妻側からの要求内容やどこまで時間や労力をつぎ込むのか・お気持ち的な納得感その他先ほど挙げた点を考慮して,どのポイントを重視するのかをはっきりさせて話をしていくことが一番の注意点かと思われます。単に細かく一つずつ解決していこうという流れに何となく乗ってしまわないようにするという点も注意が必要ではないかという気がします。

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