よくある相談

別居後生活費(婚姻費用)の支払いを求められた際に,既に支払ったお金となるものとは?

既に支払ったお金とその意味は?

 家庭内別居といえる場合もありますが,多くは別居後(特に収入の少ないことが多い妻側から)離婚までの生活費(婚姻費用)の支払いを求められることがあります。妻側からならば請求できるというものではなく,収入の少ない側からが原則ではあります。それはともかく,突然の別居(喧嘩をして・戸津銭を出て行ったから等がありえます)をした場合には,その月のとちゅまでの支出やその後も引き落としなどで生活費を支払っていることはあるのではないかと思われます。

 

 インターネットなどにも載っている標準算定表等の数字はあくまでも毎月の生活費負担分全体なので,既に負担している部分があるのであれば,二重払いをする理由はないことになります。生活費の支払いを求められた後の話し合い(家庭裁判所での調停)では,この金額がいくらかなのか・実際に支払いをしたといえるものなのかが争点となることもありえます。基本的には支払いをした側(請求されている側)で何に・いくら支払ったのかを根拠とともに出す必要があります。ここでの根拠は通帳からの引き落としや支払いの記録・領収書などのことです。

支払い済みのお金になるものとならないもの

 何かしらお金を負担したとして,そのことが当然に支払い済みとなるかという問題があります。生活費の支払いにあたるかどうかという話なので,生活のために必要なお金(公共料金などの支払いや仮払い分など)にあたる必要があります。生活費のための借入であれば該当しえますが,そうでもないお金の返済は当てはまりません。また,生活のためでない相手方の出費分を肩代わりした(相手方名義の保険料の引き落としなど)は当然にはあたりませんが,お金の支払いの循環をしないようにするために支払ったことに同意をしてもらうということはありえます。

 

 家の住宅ローンは材s何形成のお金のためあたりません。また,別居の際に妻側が大きくお金を引き出した場合に,そのお金が生活費の先渡しになるのかどうかという問題があります。相手方が先渡し扱いにすることに同意し,使うまで請求しない場合はともかくそうではない場合には,少なくとも家庭裁判所での手続きでは生活費の先渡しとは基本考えてくれません。だからといって,持ち出し得になるというわけではなく,財産分与の先渡しになる可能性はあります。ちなみに,生活費の先渡しという合意があった場合には当然に財産分与の先渡しにならないという問題が出てきます。

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