よくある相談

離婚前に別途話をするからということで,それとは整合しない協議書に署名することは大丈夫なのでしょうか?

離婚時の合意は基本的には協議書によります

 離婚に限りませんが,何かしら解決や法律上の意味を持たせるために合意をする場合に書面を作ることがあります。その書類に最終的な解決とし,その取り決め以外に何ら文句を言わない(支払い義務を負わない)などと書いている場合には,基本はその書面の内容が採取亭な合意になります。もちろん,その書類の中に別途協議をするという話がかかれていればその内容になりますし,性質上事情が変更すればそれに応じての協議を行うのが通常ということもありえます(離婚の場合には,子どもに特別な経費が出た場合の協議等が考えられます)。

 

 そのため,書類を相手が準備してきた場合には疑問点は確認をする必要がありますし,内容がその内容で大丈夫かは吟味をする必要があります。その場合にご自身でわからないのであれば専門家に相談をするというのも方法の一つです。相談しないでほしいという話が出ていても,それに応じる義務は基本的にはないものと思われます。

 むしろ,一般には確認や相談の機会はあったはずと事後では考えられます。最終的にどう判断するのかという点はともかくとしても,後で悔いることの内容にしておくことが重要です。特に相手が準備する書面は相手に有利な内容である場合もありますので,なおさらです。

事後で争うことのハードル

 先ほど触れた確認や相談などによるチェックと決断が重要(かつその機会はあるはず)ということの裏返しとして,一度合意をすると後で争うのハードルは当然高くなります。離婚の際に公正証書を作成したいという要望が出てくる場合もありえます。この場合には特に法律の専門家でもある公証人が作成にかかわり意味の内容の確認の機会や意思確認の機会などを取っているのが一般的(公証人は立場上中立とされています)です。そのため,そこでOKを出していながら,後で分からなかったなどという反論は出しにくくなる可能性が高くなります。

 

 一度作成された書類の効力を争う場合には,作成の過程で脅された・騙された・前提事項に思い違いがあったといえる必要があります。そのハードルは当然高くなります。簡単に争えるならば,合意をして解決を図る意味がないためです。公正証書の場合には先ほど触れたようにチェックがなされているので,それでも前提事項の思い違いなどがあったといえるだけの特別な異常が必要になってくるでしょう。

 個別の項目についてその意味に疑義がある場合や効力がない場合に争うことが可能ですが,こうした事態も公正証書の場合には相当少なくなるものと思われます。差押えをされた場面などで作成時の状況を含めて争うことは公正証書は可能ですが,ハードルはかなり高い点を頭に入れて,離婚協議などは望むことが重要になってきます。後になってこんなはずではなかったという場合にすることが重要です。養育費などは事情変更といえるだけのことがあれば変更を求めることは可能ですが,離婚直後に事情変更があるとは考え難いので,後になってからという点に問題があることを踏まえておく必要があります。

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