よくある相談

離婚後の事情変更があっても養育費の金額が変わらない場合はあるのでしょうか?

相手側の離婚後の事情も考慮される

 養育費や婚姻費用(離婚・別居解消までの生活費)については一度取り決めた後(収入を基にした取り決め)に事情の変更があれば,変更を求められると考えられています。取り決め時に具体的に予見できない事情であれば該当するでしょうけれども,取り決め後にはご自身だけでなく相手も事情が変わっている可能性があります。例えば,離婚前には稼働していたものが離婚後病気などの事情によって働けなくなって収入が大きく落ちたという事情です。逆に妻側で離婚後に就職してフルタイムの仕事で離婚時には収入がゼロであった者が大きく収入を増やしたという場合もありえます。

 

 前者の場合には,ご自身の側で再婚をして子どもが生まれたということがあっても相手の収入が落ちれば結局養育費の金額を変えるほどの事情とは言えないとされる可能性もありえます。タイトルの関係から言えば,ケースごとの事情によっては,せっかくご自身に事情変更といえるだけの話が出てきたとしても必ずしも養育費の金額が変わらないという場合はありえることになります。こちらは婚姻費用についても同様の話になることはありえます。

 これに対し,後者の場合にはほかの事情にもよりますが,ケースによっては減額になる可能性もあります。ただし,仮に再婚して子どもが生まれているという場合でもお菊収入が増えているケースではそれでも変更にならないことも,そうはないでしょうが,ありえないわけではありません。

事情変更があるとされた場合の養育費の決定

 先ほどの話になる可能性があるのは,仮に事情変更があるため養育費の変更を考える際には,変更が生じた現時点での事情がお互いどうなっているのかを考えるために生じます。一方で減額方向での事情変更が生じていたとしても,先ほどのケースで触れました逆方向(増額方向にはたらく要素)が存在する場合にはトータルで考えると減額にはならないことはありえます。そのため,事情変更といえる要素以外の要素がどうなっているのかを考えることは重要です。

 離婚後に元妻側がどういった生活や就業をしているのかはわからないことも多く,場合によっては見切り発進になるという場合もあるかもしれませんが,最終的に調停などでの決着を考えるにあたっては変更にならない可能性も頭に入れておく必要があります。

 

 これまで述べた話と同様な点は実は増額請求の場合にもありうるところです。理由は同じ理由よりますが,増額請求を受けた場合には事情変更の有無(子どもの学費など)の他の要素も考えて見通しを考えていく必要が出てくるでしょう。

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