よくある相談

財産分与の話における「使途不明金」の位置づけとは?

浪費を前提とする場合

 夫婦の収入を管理している口座から多くのお金の出金があった・その頻度が多いというケースは,大雑把にいって,別居直前等の決まった時期に残高が一気に引き出される場合・恒常的に多くお金が使われていて何に使われているのかわからない場合が考えられます。このうち,後者は日常的にお金を多く使っている可能性があるけれども,その使途がわからない場合であることも多いものと思われます。夫婦の関係悪化の原因がマイナスの状況になっている・その原因を問いただしてもよくわからないという場合です。

 

 こうしたことの繰り返しが離婚原因となることはありえますが,お金を多く使ったからといって財産分与の話では意味を持たないというのが原則です。あくまでも財産分与の原則は,別居時等の一定の時点で残っている夫婦で築いてきた財産を清算するという意味合いが中心であるためです。多くお金を使われてきたのに,例えば,頑張って残した財産分与を求められるのは嫌だというところがあるかもしれませんが,この話が原則です。お金の使途を確認することが払い戻しの原因にはなりません。離婚原因を争っている(離婚したくないという話が出ている場合)には他の話とともに離婚を進める方向につながる場合もあります。

 財産を維持するための努力が清算割合につながるのかという問題(別の意味では浪費が清算割合がほぼなくなるという話)も気になるところです。しかし,そもそも浪費が問題になる場合には財産が残っていない(だから返してほしいという話が出てくる)ため,清算はそもそも問題にならないことが多いように思われます。また,仮に残っていても,維持や増やす点で特別な貢献の話が出てこないとそう簡単には修正にはなりにくいえしょう。

隠し財産があるという話の場合

 別居の前後で口座の残高をゼロにする場合・それ以外の場合でも残高を多く引き出している場合には他のところに財産が残っている場合も考えられます。この場合には先ほどの使途不明金⇒浪費があるからという話とは異なります。

 この場合は使途だけでなく,お金がどこに行ったのか・生活水準などからお金が使われていないことを問題にして争うことになります。相手方から別居後の生活費その他に使ったから残っていないという反論がされること・使ったとみて間違いないのか一定程度残っている(隠されている)かどうかが問題になっていきます。別居時点での持ち出しは生活費(婚姻費用)の先払いにはならないので,財産分与での清算という意味でどこまで清算されるのかという話になります。

 あくまで取引履歴を出す・照会をかけて話を進める場合には,あくまでも隠し財産の存在がうかがえる事情があるかどうかが一つのポイントになるものと思われます。これに対して,上で触れました浪費の立証というのであれば,財産分与という点では意味がないでしょう。

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