よくある相談

別居から3年以上経過していれば,離婚裁判での判決によって離婚になるのでしょうか?

離婚裁判での「離婚理由」は基本は修復可能かどうか

 離婚をするかどうかが大きく争いになる場合には,最終的に離婚裁判まで行き着くのかどうかという判断がまず必要です。その中で裁判所が離婚原因を認めることになれば離婚となります。他のコラムでも触れていますが,離婚原因は法律で定められていますが,多くのケースで問題となる「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」があるかどうかは,様々な事情を考慮しての判断になります。修復可能とは言えないと言い換えたとしても,同様です。

 

 別居前の事情や経緯はもちろんこと,別居してからの期間や別居後の事情という点ももちろん考慮されます。平成8年の改正民法草案で5年という話が出ていたこともあり,この程度必要という見方もある一方で,原則3年が経過すればいいという考えもあります。離婚裁判まで考えるにしても,別居して2年弱でも離婚裁判をしているうちに3年経過するだろうという見通しで提訴をするかどうかは安易には考えられないように思われます。結婚期間が短い・修復に向けた動きもなく対立が大きいことを示す事情がある場合には,進むことも考えられますが,相手が強く修復を望んでいるケースでは必ずしもそうは言えないこともありえます。

 離婚裁判での離婚前提での話し合い解決を望もうとしても,単に条件面での対立が実際である場合はともかく,不貞行為などの事情がなくかつ修復への強い希望が相手にある場合には,なかなか難しいことも考えられます。

 

 ここでいう別居とは家庭内別居ではない場合を想定していますが,家庭内別居の場合にはそもそも別居と評価できるだけの事実関係や裏付けがあるのかが問題になります。同様に,別居をしている場合も別居前の対立につながる事実関係(喧嘩やすれ違いなど)の有無で異なる話が出ている場合には,別居期間や別居後の話が大きなポイントとなることもありえます。特に裏付けやエピソードの具体性に乏しい場合にはそうなる可能性があります。

別居後のやり取りなどを含めた事情も考慮されます

 別居後は,やり取りが全くないケースもあれば・修復に向けた動きがあるケース,相手を責め立てるその他の言動が見られるケースがあります。別居が長引けばそれだけ一緒に生活を再開する見通しもなくなり,関係は形がい化するでしょう。それに加えて,別居後のやり取りも修復が可能かどうかという点には影響します。

 

 それがご本人の間のやり取りであっても,代理人弁護士に対するやり取りであっても同様です。手紙や電話のやり取り(特に手紙は普通やそれだけでしょう異なるはずです)・調停の際の提出書類の内容や調停での言動お含まれます。それ以外の日常生活での言動も相手への悪口を流布した(裏付けは必ずしも簡単には得られないかもしれません)等の話も修復を求めるというよりも実際には離婚を求めているとと耐えられる可能もありところです。

 単に別居期間が短いから大丈夫という話でもない点にも注意は必要です。

 

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