よくある相談

預貯金の履歴はどこまで提出すればいいのでしょうか?また,子ども名義の預金が財産分与の対象ではないという言い分にどう対応すればいいでしょうか?

通帳の履歴はどこまで出せばいいのでしょうか?

 離婚における財産分与においては,預金はその対象になる可能性が高いものです。基本は別居時の履歴がわかればいいというものですが,お金の引き出しや隠し財産の存在が問題になるケース(相手から具体的な可能性や根拠を示される場合)には別居以前の時期(通常は長くても1年に満たないと思われます)までの履歴の開示を求められることがありえます。

 

 自発的に出す場合もあれば,相手が方ら提出を求められることもありえます。提出がない場合には,裁判所を通じた照会(調査嘱託と呼ばれるもので,離婚裁判だけではなく離婚調停の段階でもの申立てをされることはありえます。採用するかどうか・履歴のどこまでの照会を認めるかは最終的には裁判官判断ですが,開示に応じない場合でも結果開示になってしまうこともあります。だから開示に応じるか・応じないかは判断になりますが,仮に早期解決をする理由がある場合には,開示に応じないことで話が長引く可能性もあります。

 応じる必要がないと考えている場合には,照会を通じた回答が出てくる可能性が出てくることもあために入れておく必要はあります。

 

 また,開示の結果出てきた内容によっては,多くの出金があれば(別居前でないと愛三分与の対象には基本はならないものと思われます)その使途やどこに行ったのかの確認が出てきて,回答の必要が出る場合もあります。これは,妻側が出金を別居以前に繰り返してきた場合も同様の話です。

子ども名義の預金が財産分与の対象ではないとの話にはどう対応すればいいのでしょうか?

 親権者になることを希望する特に妻の側から,見出しのような希望が出てくることがあります。ここに応じるかどうかは特に協議や調停の段階では意向次第という面があります。お互いの意向が合うかどうかという話です。仮に財産分与の対象から外すことがおかしいとお考えの場合はその旨を主張していくことになります。

 単に財産分与の対象から外したいという話だけでなく,そもそも対象にならない(子どもに対応する贈与である)という言い分が出てくることがあります。この場合には,別のコラムにも書いていますが,対象ではないという側がそのことを示す必要があります。

 

 預金履歴から見て毎月の生活費の余剰からとなると,財産分与の対象ではないというのは言いにくいでしょう。お年玉その他も時期夜勤がの整合性などがないと裏付けとしては不十分なこともありえます。財産分与の対象ではないことが示されるだろうかという点は見通しで重要です。そのほか,その金額がどの程度か・長引くことでの生活費(婚姻費用)の負担がどこまでになるのか・その他事情情を考えて,どこまで争うのかを考えて対応する必要があります。

 これは,金額にしてそこまでではないところを争うことでかえって,婚姻費用分のお金が出ていくことで全体としてあまり意味がないかったという場合もあるためです。どこまで争うのか等は様々考えていく必要があるものと思われます。

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