よくある相談

養育費の減額請求を行う上での注意点(特に令和1年12月以前に取り決めをした場合)

標準算定方式・算定表が令和1年12月に変更された点の影響

 他のコラムでも触れていますが,取り決め(審判等の判断)の時点からの事情変更がある場合には養育費の変更も可能とされています。タイトルにある標準算定方式・算定表の変更(令和1年12月時点)は事情変更にはならないとされていますが,この変更により特に15歳未満の子どもの養育費は上がる可能性があります。

 

 事後に収入がある程度下がった場合には同じ算定方式では減額になる可能性がありますが,この法規が変更されたことで減額ができない可能性が出てきます。そのため,取り決めをした時期が方式の変更前の場合には,方式が異なることでの影響を考えておく必要があります。減額の可能性(特に収入変更が生じた場合)が出てきても,変更後の収入を改定された方式における収入に当てはめてみても変更にならないこともあるので,その点を確認しておくという意味です。

離婚後のご自身の事情や元妻側の収入変動の考慮も必要です

 離婚後の収入の変動は元夫婦双方に存在しますし,子どもの病気や再婚など離婚後の事情変更は様々ありえます。収入の変動はあったとしても,離婚の時点で想定できたものである場合・収入の変動がそこまで大きくない場合には,減額にならないこともありえます。また,減額になるとしても,そこまでは大きく減額にはならないこともありえます。

 

 元妻側の事情として,別居後離婚前に仕事を始めた場合には,通常離婚時の養育費の取り決め時に考慮されていることも多く,仮に増額となってもケースによっては先ほど触れた事情変更にならないことや減額といえるほどのものでないこともありえます。ご自身の側の収入が減少した場合も,月数万円の減収の場合に標準算定方式・算定表を確認してみると,ほぼ変わらないことや先ほど触れた方式の変更前の場合には,変更後の方式では全く減額にならないこともありえます。そもそも,小さい変更の場合には減額事情といえるだけの事情変更と認められない(裁判官の判断の場合)こともありえます。

 

 離婚後は元妻側の収入を知ることはそうはないかと思いますので,まずはご自身の収入がどうなったかを考える必要があります。退職や減収はその経緯(意図的なものなのではないかという話)が問題になるケースがあります。何が問題になるのかをきちんと整理を行ったうえでで対応をせず,話し合いを持ちかける・家庭裁判所へ調停を申し立てても見通しが立たないこともありえるためです。

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