よくある相談

面会交流がうまく実施できない場合に,元配偶者側にどういった対応をとるのがいいのでしょうか?

相手への非難を行うことのメリットデメリット

 面会交流がなかなか実施できない場合に,その理由や経緯が納得いかないものである場合には,当然ながら相手に対する反発は出てくるものと思われます。離婚前の場合には親権が争いになっていれば,そこでどんな対応を取るのがいいのか・感情的な対立というが大きいということもありえます。

 

 今回のタイトルとは異なりますが,離婚後であれば面会交流は可能といわれることもありえますが,単に感情的な反発だけしていても前には進まないように思われます。この記事を書いている時点で家族法改正の議論が進んでいるため今後制度や運用がどう変わっていくのかという点はあります。親同士の対立が子どもへの負担(高葛藤のケース)になることもありますし,そのことが面会交流の制限を正当化する理由になりかねないという問題もあります。単に合わせないことがおかしいということで相手への人格非難をしていても,逆効果の場合もあります。

 

 ただ,制限事由というだけの事情が存在するのかどうか(ここでの制限とは何かしらの交流を含めて制限されるべき事実関係があるのか・直接の交流はしばらく控えるべき事実関係があるのか,というレベルの違うものがありえます)という点はきちんと争う必要があります。前提となる事実が異なる場合や実際には制限をするだけの事情がないこともあるので,感情面と区別して対応するというハードルは相応にありますが,注意をしておくべき事情になるでしょう。

 ちなみに,間接強制がありうる場合は裁判例上かなり限定されているので,交流が実施されない(取り決めが口約束の場合や家庭裁判所その他での取り決めの場合)場合に,この話ができるケースはそもそもそれほどないように思われます。

仮に調停を申し立てる際にまず目指すべきものは?

 面安芸交流がうまく実施できない場合に必ず家庭裁判所での調停を申し立てないといけないわけではありません。ただ,実施を定期的に行う糸口を見つける・ルール化を行うという点では調停の申し立ては意味を持つ場合もあります。

 

 申立を行う背景はケースごとで様々なので,その背景に応じて目指す状況は変わってきます。ここでは,交流の実施がなかなかされない場合を想定して記載しますが,まずは試行的に会うことができる状況を目指すべきです。そもそも会うことができない場合には,その障害となる事情(ケースにより異なりますが,子どもが嫌がっている等の話の場合には会ってみての様子&~実際にそう言えるのかはっきりします)やまず会ってみることで今後継続的に会うためにはどうするのかという次のステップに話が進めます。

 

 そのためには,子どもととりあえず会うための支障がないということで,話を進めるための提案をすることが必要になります。離婚までに子どもに大きな暴力などがある場合には,家庭裁判所での聞き取りなどで実際に嫌悪感を示されると問題は出てきます。ただ,そうしたケースでない場合には懸念に思っている事情(相手方が思っている事情)を確認し,減らすための話をすることは一つのポイントになります。それは大きく耐えるべき点もあり本意ではないところも出てくるでしょうけれども,意識自体は必要ではないかと思われます。

 

 そうしたポイントは何か・見通しは何かをはっきりさせておくことが仮に調停の制度を使う際にもストレスを少しでも減らす方向につながるのではないかと存じます。

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