よくある相談

別居後・離婚後に想定される経済環境や就労などは監護権や親権にどう影響するのでしょうか?

収入面はあまり考慮されない傾向

 特に夫側の収入が大半である場合や妻側のお金の使い方に懸念を持っている場合には,子どもの親権者となって大丈夫なのかなという懸念が大きくなることもありえます。親権や離婚までの監護権で大きな争いが出る場合には,状況によっては家庭裁判所の判断がどうなのかが問題になることもありえます。

 

 お金ネオ面ではきちんと管理されていた方がいいという話と収入の多い方がきちんと養育できるという感覚が出てくるかもしれません。これらの話は別の話のように思われますが,少なくとも養育費(離婚前は婚姻費用)の支払いがなされるという前提から,家庭裁判所での手続きでは収入が多いか少ないかはあまり重視されない傾向にあります。これに対して,お金の使い方が管理が全くできない・浪費がひどい・その行き着く先として子育てに影響が出ているという場合には,監護の実績という点で考慮される場合もありえます。ただ,浪費や管理の点は程度問題というところがあり,ご自身が管理などができていないとお考えになる水準と考慮が必要とされる水準は異なっている(後者は一般的に見てかなり問題があるレベル)等落差が大きいというところがあります。

就労というよりは生活環境・監護環境がどうかが重要です

 特に夜仕事をする場合には,子どもを夜家に置いておくか・保育園その他に預ける(ベビーシッターを含む)ということでないと監護は難しくなります。前者は夜子どもが家で過ごすことになるので,特に年齢が幼い場合には監護環境面で大きな問題を抱えることになります。これに対し,保育園やベビーシッターがいる場合には,その対応してくれる時間や仕事のない日中の監護状況によって影響を受けるように思われます。

 

 夜間の勤務や勤務時間が長いといっても人によって異なる面があり,残業が恒常的にあるような仕事の場合には保育園の延長保育でも足りない等の問題は出てくるかもしれません。予感の勤務も勤務頻度やいつから・いつまでの仕事なのか,ベビーシッターや補助をしてくれる方の有無や子どもとの関わり合いや関係性の状況も問題になります。

 

 一つ言えることは,長時間勤務・夜間勤務が一概にどこまで影響を持つ要素なのかはケースによって異なるという点です。勤務や監護している方の状況(補助者・保育園やベビーシッターの利用状況やその方の状況)によります。金銭的な負担から家計状況に大きく影響を与える場合には,その内容によっては影響が出ることもありえます(例えば,家計維持が難しく結局長続きがしないことが見込まれるケース)。ただ,ベビーシッターの利用がすぐに大きな負担だから影響ありというわけでもありません。

 このように現状どうなのか・今後どうしていくのがいいのかはよく考えておく必要があるでしょう。

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