よくある相談

いわゆるDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が改正されました?改正の概要とは?

令和5年のいわゆるDV防止法の改正とは?

  配偶者からの暴力等に関する被害者の安全確保のための制度として,いわゆるDV防止法が成立し,これまで何度かの改正を経て令和5年に救済の申し立てができる方の範囲その他を拡大するなどの改正がなされました。近年の申立ての実効性の問題などを解決を図るための改正とされています。令和6年4月から改正内容が試行されます。

 

 改正の大まかな要点(いずれも救済手段の関係)は,違反に対する罰則の強化・救済を求められる方の一部拡大・救済方法(保護命令の要件の一部変更等)が主なものです。このうち,罰則は裁判所からの保護命令という救済命令に対して違反したことへのペナルテイを刑罰で行うというものが以前からありましたが,厳罰化したというものです。

 次に,救済を求めることができる場合に「自由や名誉・財産」に危害を加えるという脅迫を加えられた方が追加されました。いわゆるモラルハラスメントに該当する行為とされていますが,厳密にはどこまで一致するかは不明な点があります。仕事や行動の自由に制約を加える言動がある場合や自由制限や謝罪共用などがある場合・キャッシュカード(被害者名義)の取り上げをすることを伝えるなどがその具体例として考えられます。

 これらの方を含めて,心身に重大な危害を受ける恐れがある場合も保護命令の申し立てが認められる(ただし,自宅からの退去命令は異なります)形になります。これまでは身体的な暴力による場合とされていたので,ケガの写真などがない場合にはハードルがある形となっていました。今後は脅迫行為によるPTSD・適応障害その他の診断書が取得できる場合には,これらの申立てがなされると認められる可能性があります。

 

 救済範囲の拡大は主にストーカー行為規制法を参考にしたと思われる拡大がなされています。主なものは,接近禁止命令などの期間が6か月から最大で1年延長されます。次にSNSや電子メール・ファックス・電話などで緊急の要件がないのに連絡することの制限があります。このほかに承諾がないのにGPS等の取り付けや位置情報の取得・性的羞恥心を害する情報の送信の制限があります。被害者側が連れて出た子ども(未成年)への電話連絡等の緊急時以外の連絡の制限も追加されています。

 自宅からの退去命令は,被害者名義の家や借りている家の場合には禁止期間が長くなります。他にも改正内容はありますが,ここでは割愛します。

影響や注意点とは?

 影響は今の時点(令和5年10月)ではわからない点がありますが,いわゆるモラルハラスメントの場合に,どこまで申立が認められるのかお言った点がポイントになるものと思われます。制限の中身には子どもへの交流に大きな支障の出る内容(接近禁止命令など)が含まれますので,事前の経緯や実態からすると大きすぎる制限になりかねません。もちろん,実際にやり取りをすることで被害者側の心身への影響が大きくなりかねない点はありますが,ここはそれまでの話への認識の相違がポイントになる可能性があります。

 突然妻側が家を出て保護命令の申立てをされた場合には,代理人弁護士がいる場合には婚姻費用の請求等がなされることもありえます。DVに該当する事項があるというならばそれを前提にして今後の解決を考える必要があります。仮に異なる場合には,それが単なる認識の相違なのか実際に事実関係としてないのかにより対応が異なる場合もありえます。

 

 保護命令の申立ては男性も可能ではありますが,なかなか男性側がDVを受けるということへの理解が十分か問題という可能性があります。とはいえ,当てはまれば対応ができないわけではないので,専門家などに相談をして対応を考える・話の整理や裏付けが重要になります。

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