よくある相談

弁護士にかかる費用と裁判費用・訴訟費用その違いは?相手に請求できるものなのでしょうか?

調停にかかる費用・裁判にかかる費用,訴訟費用の違いとは?

 調停や裁判を起こす際には印紙が必要になります。また,現時点では紙でのやり取りが基本であるため,郵便切手の納入(申立や提訴の際,調停や裁判が進行している段階での書類提出時や不服申し立てをする場面)を裁判所から求められることがあります。これらの調停や裁判に関わる費用を調停費用や訴訟費用といいます。後で触れますが,ここに弁護士費用は含まれません。裁判にかかる費用が何を意味するのかという問題はありますが,少なくとも訴訟費用は含まれます。

 どこまでが訴訟費用なのかについては法令に定めがあります。大雑把に言って出頭や書類提出にかかる費用等で家の価格が問題になった場面で不動産鑑定の申立てをする場面で出てくる不動産鑑定士の方の報酬分の費用も含まれます。実際に問題となるのは,離婚裁判の場合には裁判終了後に訴訟費用の確定手続というものを申し立てて具体的に相手に請求をする場面ですので,そこまでせずに終わらせる場合には実際上意味は持ちません。また,話し合い解決(和解)で終わらせる場合(調停の場合には調停費用)には,各自の負担という取り決め項目を入れることが多いように思いますが,これは各自にかかる費用は自ら負担するという大まかな意味で相手に請求はしないという形での解決を意味します。

 特に離婚で裁判まで至る・不倫の慰謝料請求の裁判で判決にまで至った場合には,訴訟費用の負担割合が判決で決められることになります。これは,先ほど触れた訴訟費用というものの負担割合(基本ははおそ割合に応じた負担ですが裁判官が裁量で決めます)が判断されるものです。訴訟費用の確定手続とは,この判断された負担割合に応じて具体的な費用負担を決める手続きです。確定手続自体にも不服申し立てはできますが,負担割合自体は先行する裁判で決められているため,この手続きで不服を申し立ても意味はありません。仮に不服を申し立てるならば裁判で申し立てる必要があります。確定された負担割合に応じて具たて粋な金額を決めるというのが,訴訟費用確定手続という位置づけになります。
 先行する裁判だけで,訴訟費用濃淡金額自体が決まるわけではないというのがここでのポイントになります。

弁護士費用との違い?相手に請求できるのでしょうか?

 弁護士に依頼をする場合にかかる費用(弁護士費用)は以前は規制がかかっていましたが,現在は各弁護士事務所(法律事務所)ごとに価格が異なります。交渉や調停・裁判対応を依頼する際の費用になりますが,どこまでの対応でどこまでの費用がかかるのかは事前に確認はしておいた方がいいように思われます。それはともかく,日本では民事の件については弁護士をつけることが強制されていませんし先ほど触れた法令に含まれてもいませんので,調停費用や訴訟費用には弁護士費用は含まれません。そのため,先ほど触れた訴訟費用の確定手続で決める金額に弁護士費用は含まれません。

 また,別のコラムでも触れてはいますが,弁護士をつけるのは強制ではないため,弁護士にかかる費用を相手に請求することは基本的にはできません。もちろん,お互いが合意をする場合や慰謝料請求の場合で裁判所が認める部分(損害の項目の中に含める場合)については可能ですが,そちらは離婚請求その物や親権者財産分与の話ではない点には注意が必要です。
 仮に,慰謝料の関係であっても,離婚調停や裁判の中で話し合い解決をする場合に,そこまでは請求することなく終わらせる(ケースによってお金に関わる事項を「解決金」とという名目にすることもありえます)場合には弁護士にかかる費用は請求をせず解決ということもありえます。その金額にその部分を実質込みにすることもありえなくはありませんが,相手が同意をしないと不可能ですし折り合いの中で調整をすること自体はありえます。

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