よくある相談

家庭裁判所から送られてきた書類があります。どう対応すべきなのでしょうか?

まずは何を申し立てられたのか等を把握する必要があります。

 ほかのコラムでいくつか触れている点がありますが,妻側(元妻側)から家庭裁判所(事件によっては地方裁判所)に申し立てがされる場合に,お手元に裁判所からの郵便が届くことがあります。その内容は申し立てによって異なる点がありますが,お金の支払いに関して差押えの通知かもしれませんし,調停や裁判・審判の申立てがなされたというものかもしれません。いずれにしても,何かしらの紛争に関する書類が来たということで対応の必要が出てくる場合はあります。

 離婚や婚姻費用分担の調停の場合には,申立書と提出してほしいという書面の書式・日程などの通知書等が同封されています。裁判の場合には訴状と証拠・第1回目の裁判の日程などが書かれた書類・審判の場合にも裁判と同様の書類が来ることになります。

 申立の内容や調停・審判・裁判の日程の確認がまずは重要になります。そのうえで,申立書や訴状の中身の確認を行う必要があります。妻が子どもを連れて家をでていった場合には離婚・婚姻費用分担調停の申立て(別々の郵便で来ることが通常で,ケースによっては弁護士からの通知が別途来る場合もあります)が来ることが多いと思われます。お子様の連れ出しをした・おいて家を出た場合には,子どもの引き渡し等の審判の申立てがなされることがありえます。子どもの監護や引き渡しが問題になる場合には特に,緊急に引き渡しを求める申し立てがなされることもありえます。この場合には,すぐに対応をする必要があります(審判に日にちが近いこともありえます)。DVの訴えがあった場合の保護命令(接近禁止などを求めるもの)がなされた場合には特に裁判所への出頭を求められる日にちがかなり近いことがありえます。

 いずれにしても,なんの申し立てなのか・いつに出頭を求められているのかの確認はまずは必要になります。

放っておくとリスクがある場合

 放っておくことでのリスクはすべての書類でありうるところですが,とりあえずはそのリスクが大きなものを触れておきます。まずは,対応しないことで裁判所から判断が一方的に下される性質のものです。こちらは,離婚裁判(慰謝料請求の裁判も同じ)や婚姻費世分担調停・子どもの引き渡し等の審判もあります。子どもの引き渡し等の審判は申し立てを受けた相手の出頭が見込めるのか等の細かな点はありますが,ご自宅に書類が届く場合で何も反論がない場合には不利な判断(相手の言い分のみが反映)になる可能性はあります。裁判も同様です。離婚裁判では単なる慰謝料請求の裁判とは異なる面はあるものの,放っておく場合には相手の請求がすべて認められる可能性が高かくなります。保護命令の申立ても同様です。早急に判断を行う必要性が高いということで何の言い分も出さない・出頭しない場合には不服申し立ての機会があるとはいえ,接近禁止命令などを出されるリスクがかなり高くなります(もちろん,出頭すればそうした判断が出ないというわけではありませんし,最終的には裏付けや反論の合理性などがポイントとなります)。

 離婚調停など話し合いの機会を確保して進めていく性質のものであっても,欠席が続く場合には話し合いの余地がないと考えられる場合もあります。婚姻費用の支払いを求められている場合には,話が長引くほど負担が増えかねないので放っておくということはそこまでないかもしれませんが,ずっと置いとくことにはリスクがありえます。特に婚姻費用の判断が出て確定といって争いができない状態になってしまうと,不払い⇒差押えによる回収,へとつながりかねない問題があります。

 まずは,何の申し立てがされているのか・裁判所から出頭を求められている場合はその日付を確認し,不安がある場合には弁護士に相談をするという方法がとりあえずの方法といえるでしょう。
 

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