よくある相談

別居前後で預金口座からお金を引き出した場合に,そのお金はどう考えるのでしょうか?

生活費・婚姻費用の前払いといえるのでしょうか?

 別居の前後で,預金などお金を管理している妻側がお金を大きく引き出すことがあります。この場合,引っ越しやその後の生活費を考えてのことかもしれませんが,その後に生活費(婚姻費用)の調停を裁判所に申し立てた場合に,この内容をどう考えるかは気になるところです。引き出した部分は生活費に使っていうならばさらに払うのは気持ち的には嫌なところではあります。ただ,婚姻費用(生活費)の支払いとは認められないのが家庭裁判所での判断になった場合の扱いではあります。

 家を出て行ってすぐに家庭裁判所への申立てや弁護士からの通知が来るケースもあります。必ずしもすべてがそうではありません。当初はご本人同士での離婚の話し合い⇒難しい場合に弁護士への依頼や家庭裁判所への調停の申立て,という流れになるため,婚姻費用(生活費)の請求がbねっきょからしばらく経過してからのこともあります。この場合に,何かしらの支払いをしていない場合(夫側が収入が多いケースを想定します)には,その時点までの生活に使ってしまったということにそれなりの理由が出てくる場合もありえます。家庭裁判所での調停では支払い義務の開始時期は具体的な請求がなされた時点という扱いにされることが多いです。

財産分与としてはどう考えるのでしょうか?

  財産分与は別居時点での全体でプラスの財産が存在した場合に,清算を考えるのがメインかと思われます(厳密には様々な見解が存在します)。別居前にお金が引き出されたことで問題となるのは,多額の金額が引き出された場合ではありますが,いくらをもって多額といえるのかというのが一つ問題になります。その方の所得や財産額を持っているかによって異なっては来ますが,

 別居間近に引き出されたお金については別居時点で存在する(現金で持っている・その他別のところにいっている)可能性がかなり高く,生活費名目で使われるだろう金額以外は説明がない限り,材s何分与の対象になる可能性があります。生活費名目というのが一体どの程度の金額なのかは,それまでの生活費との兼ね合いや転居その他の支出が裏付けられる・説明内容が合理的なものなのかによって異なってきます。裏付けがある・これまでの生活費や所得水準などから見てたしかにそうかなといえるかどうかが一つのポイントになるでしょう。

 これに対し,別居の後に預金からお金を引き出した場合には財産分与の金額が減るわけではありません。これは別居時を規準に財産分与の対象額がいくらになるかをあ考えることが前提ですが,多くはこの前提で考えることになるでしょう。だからといって,お金を多く引き出しても問題ないかといえばそうではありません。その口座が支払いをする方で残高が多いとなると,支払いを求める側から仮差押えの申し立てを受ける可能性があります。ここでいう仮差押えとは,財産分与が認められそうな範囲のお金で引き出し制限の必要性がある場合に,引き出し制限を命じることになるものです。仮差押えがある場合の副次的な問題点があることもありますから,注意は必要です。

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