よくある相談

婚約が破談になったということで支払いを求められたお金の支払いにはどこまで応じるべきなのでしょうか?

賠償請求その他支払を求められるお金とは?

  結婚式を挙げることにしていたものの取りやめになった場合・結婚する話がなくなった場合に,お金の負担や賠償の問題が出てくることがあります。このことに納得していない側からの請求(男女を問わず)をすることが多いのではないかと思われますが,どこまでのお金の負担がありうるのかという話が問題になります。

 結婚式の費用の負担(披露宴などの費用)・結納金の返還の話・新婚旅行に費用や指輪の費用)の支払いは認めた裁判例があります。裁判例の中には結婚して退職をすることでの逸失利益(結婚して退職をしたことで得られなくなった収入等)の支払いが問題になったものもありますが,古い判例であって当然②この支払に応じる義務があるかは不明です。そもそも,後で触れる正当な理由のない婚約の破棄といえる場合であって,その損害賠償としての支払いという話になります。損害ということになると慰謝料の支払いということになりますが,その金額や支払い義務が出てくるのかという問題があります。

 支払い義務を負う場合に費用負担を負うべきお金の種類かどうかを考える必要があります。婚約があったといえるかどうかも考えて,婚約がなかったと反論をすることを考える場合も出てきますが,どう解決を図るべきかという見通しも立てておいた方がいいでしょう。

そもそも支払うべき場合とは?

 項目がどうかという話以前に,支払う理由があるケースなのかが問題になります。婚約をしたといえる場合に正当な理由なく解消したといえる必要がありますが,まずは婚約したといえるかが問題になります。約束を明確にした場合には問題は起きませんが,何となく話の進むうちに婚約していたといえるかどうかが亜hっきりしたとは言えない場合には,様々な事実関係から考えることになります。

 結納や披露宴の予約までしていた場合には,婚約があったといえる可能性が高くなります。その他プロポーズなどが明確にあった場合も同様の話が言えます。親への紹介や婚約指輪の購入等があれば明確な事情の一つになりますし,口頭で約束したしないの話はメールやLINE等の記録があれば同様です。この場合はやり取りの内容自体も問題になります。同性期間が資料から裏付けられる場合その他の事情が裏付けとともにあれば,なおさらです。

 請求を受ける場合にはこれらの裏付けがあるのか,事実の経過から見てどうなのかを考えておく必要があります。

 次に,正当な理由があれば婚約を一方的に解消しても問題ないことになります。お互い真摯に同意をした場合には一方的な解消とは言えなくなります。一方的な解消であっても,積極的な事情が必要なので単に個人的な思惑だけである場合(別の方と交際するようになった場合など)には正当な理由が認められなくなるでしょう。

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