よくある相談

妻側が出て行って弁護士へ依頼したという場合の対応の注意点とは?

妻側が連絡を拒絶している場合に連絡を取ることにデメリットは?

 妻側が突然家を出ていき,行方が分からない・連絡をとっても対応がないという場合はありうるところです。突然のことであれば,連絡を取りたいを思うこともあるでしょうし,話し合いをしたいという意向もありうるところです。この場合に妻側としては連絡を取ってほしくないということなので,これまでと同様に連絡を取ることができにくいというのは頭に入れておく必要があります。

 連絡を取ること自体本来規制はないはずですが,場合によってそれがリスクにつながる面も出てきます。一つはDVがあるということで,援助措置を受けている場合です。保護命令の場合とは異なり裁判所の判断はなく,ある意味で妻側の話のみに基づくものではありますが,この場合連絡を取ることは難しく,連絡を取ることが保護命令の申立てや警察からの警告等につながることもありえます。実際にDVがあったかどうかは裁判所の手続その他での解決になる場合もありますが,仮に妻がいなくなって警察から連絡があった場合には,この可能性を考えてみたほうがいいかもしれません。

 次に,連絡をすることが「ストーカー行為」にあたるということで警察から警告が来る場合です。ストーカー行為は恋愛感情やそれが満たされないことでの恨みを晴らす目的で,付きまとい行為・面会要求や法改正により承諾のない位置情報の取得(GPS取り付け)等の行為にペナルティを課すものです。細かな行為や法改正の内容は別のコラムで触れているのでここでは詳しくは触れません。単に話し合いができないから連絡を取っているという思いもあるでしょう。しかし,相手方が連絡を拒んでいる場合に実家に赴き会って話し合いを求めることは,相手や場合によっては実家ともにかたくなな場合警告へとつながるリスクがあることは頭に入れておく必要があります。
 そもそも,こうしたケースでは会って話をする状況を相手が拒否していること・そもそも話し合いを相手が同意をしているとすることは難しいので,空回りする可能性もかなりあると思われます。

弁護士から依頼を受けたという通知が来た場合には?

 妻が家を出た場合に,置き手紙あるいは郵便か電話で弁護士から依頼を受けたとの通知がある場合もあります。この場合に弁護士は自らを通じて連絡を取ってほしいということ・今後の夫婦関係や生活費・荷物の関係の希望を伝えてくることがありえます。

 ここで弁護士を通じての話ではなく直接妻側と話をしたいと希望して連絡を取ろうとすることには,当然に法律の規制があるわけではありません。ただし,この場合には,わざわざ代理人弁護士を依頼していることからすると,連絡や接触拒否の意思が強いことが多いのではないかと思われます。そうしたケースで無理に接触することは先ほど触れました警察その他への相談等の対応を取られる可能性があり代理人弁護士がいない場合よりも高くなることもありえます。

 そのため,代理人弁護士を通じて連絡をしたうえで,状況などを確認して今後の対応を考えていくことになります。ただ,妻側が依頼をした代理人弁護士は基本的には妻側の利益を代表するので,何かしら今後の希望や方針を考えるならば,ご自身か弁護士に相談をして対応を考えることになるでしょう。見通しを踏まえて,ご自身でやり取りをするのか(代理人弁護士と交渉するか裁判所での手続きかはケースにより異なります)を考える必要があります。重要なのは,ご自身の方針や対応を決めるのはご自身であるという点です。その手段として弁護士への相談ということもありうるでしょう。

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