離婚後に財産分与の話をする際の注意点
期間制限に注意をする必要があります
離婚の際に,離婚するかどうかという話と子供がいる場合には親権者を決める必要はありますが,現在の制度では財産分与の取り決めはあくまで任意です。そもそもあまり財産がない場合や特に離婚を急ぐという場合には,離婚と親権者を先に取り決めて離婚をするということもありえます。これは,裁判所での調停哲づj気の際もありえます。先に離婚を成立させ,財産分与はまた別途調停を申し立てて話を進めるというものです。
お互いの話し合いで進める場合には,財産分与を求める(裁判所での手続きで話をする場合)には期間の制限があることに注意が必要です。お互いの話し合いで何かしら協議ができる場合はともかく,法律上は財産分与は離婚から2年以内にする必要があるとされています。お互いの話が進まず家庭裁判所での手続きを求める場合にはこの2年の期間内でないと勧められなくなります(申し立てが却下されます)。ここでの注意点は,仮に弁護士に依頼をして協議を裁判所での手続き以外の場で進めている場合も,期間制限ははたらく点です。言い換えると,話が進まない場合にはいかに弁護士に依頼をしていても家庭裁判所での調停手続き等での解決を考える必要があります。
代理人弁護士に依頼をしている場合にはきちんとアドバイスは通常されるかと思われます。ただ,協議と調停では別途費用がかかる委任契約の場合には費用と話がつかない場合のデメリットをよく考えておく必要があります。
裁判所での手続きの際の注意点とは?
家庭裁判所では話し合いである調停と話がつかない場合の裁判官判断の手続きである審判が存在します。財産関係に不明なところがある(隠し財産の有無が問題になるケース)などでは,実際にどこまで・どのように清算をするのかが大きく問題になることがあります。話を進めてみて,隠し財産があるとは考えにくい場合(例えば,理由のよくわからない多額出金が続いていたが,実際には使途が裁判所の手続きで判明したケース)では,実は財産分与を求めた側が財産分与での支払い義務がある方向になる場合もあります。また,義務があるわけではなくとも,請求が認められにくそうであることが判明することもありえます。
この場合には裁判所への申し立てを取り下げることになりますが,話し合いである調停手続きでは話がつかず審判手続きに至った場合には相手の同意がないと取り下げもできなくなります。調停の手続きの中でいい分野裏付けを提出して話を進めていくので,その中で見通しが出てしまうことはありえます。そのため,見通しが不明な場合には調停での申立を行う(その前に協議である程度資料の提示や説明を求め見通しをつけておく)のが無難です。ただし,一度調停を申し立てて見通しにより取り下げても,その前に相手方から申立をされると結局は財産分与に関する裁判所の手続きは続くことになります。