よくある相談

養育費の取り決め後に支払いが厳しくなった場合減額を求められるでしょうか?

お互いの合意があれば可能

 養育費の取り決めを離婚協議・離婚調停などで行っていた場合に,事後にお互いの納得があれば内容の変更自体は可能です。後でトラブルが起きないようにするのであれば,証拠に残しておくことが重要です。書類の形が一番ではありますが,明確に合意ができたといえるだけのやり取りがあるならば,形式が整っていなくても一応ありうる形ではあります。

 何となくわかったという場合には,きちんと話し合いができたのか・変更後の話がどうなのか(そもそも合意がなされたのか)曖昧になってしまいます。変更があったと言えないと元々の内容によることになります。金銭面の事情から支払いが難しくなった場合に,そのことを連絡し事情に応じた変更が明確にできた場合はそれで話は解決します。しかし,不明確な場合には単なる未払いが続いているという話にすぎないので,気づいたら給与や預金の差押えをされてしまうということがありえます。
 一度差押えをされた場合には,給与については相手が取り下げない限り毎月分について差押えの効力(ご自身には支払われない部分が生じる)が続くことになるので,注意が必要でしょう。

裁判所手続きでの減額は容易ではありません

 負債の支払いや親の介護等のために費用がかかる,経済的にしんどいから養育費が減額になるのかといえばそう簡単ではありません。例えば,負債の支払いが重い場合には債務整理を考えるということもありますが,仮に自己破産をしたとしても,養育費の支払義務は残ります。ただし,自己破産の手続開始決定が裁判所からなされた場合には一度差押えが給与についてなされても,その効力は失われることになります。法律上は,負債の支払いよりも養育費の支払いを優先すべきと考えられています。支払いがない⇒差押えをされた,という場合に,何とかしてほしいといっても,自己破産などの方が先ではないかという話をされる可能性もありえます。ただし,現在法制審議会で審議されてきた改正要綱案では,法定養育費にする一方で支払いが難しい場合には例外を設ける趣旨の改正の方向性が示唆されています。

 仮にお互いの協議で養育費の変更がなされない場合に,家庭裁判所の養育費減額調停の申立てをしてそこで話し合いを行うことが考えられます。そこで資料の開示などをして話し合いがつけば減額を行うこと自体は可能です。ただし,相手が応じない場合に,裁判官の判断で減額を認めるかどうか決めることになりますけれども,そこでは大きなハードルが出てきます。収入の大きな減少や再婚相手との子どもが生まれたなどの事情がない限りは減額事情が生じたと判断されない可能性が相当程度あります。親の介護の関係も,子どもに対する扶養義務が法律上は優先されると考えられているので,このことを理由に減額の判断はされない可能性が高い点も注意が必要です。

 いずれにしても,単に経済事情が厳しいだけでは裁判所の判断で事情変更を簡単には認めてもらえない可能性がある点は頭に入れておく必要があります。もちろん,この話と諸般の事情から見て減額の協議ができるかどうかは別の話になります。

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