よくある相談

子どもが進学したことを理由に養育費の増額の要求にどう対処すればいいのでしょうか?

増額するかどうかは自由なのが原則

 離婚協議や調停などでの養育費の取り決めで,「子どもの進学や病気など特別な事情が生じた場合には協議をする」という項目を設ける場合があります。これは単に養育費の取り決め時に考慮されたとは言いにくいかもしれないという事情が生じた場合に,再度話し合いをするという意味合いです。条項でもけなくても,話し合いを求めることは可能ですから,この項目がないからといって話し合いができないというわけでもありません。実際に増額事由になるかどうか争いがあって話がつかない場合に家庭裁判所での判断に至れば,増額事由があるのか・ある場合に倉の負担かという判断がなされます。

 子どもの進学のための費用は早ければ小学校入学時点でも生じますし,中学校・高校以降と生じます。家庭裁判所の標準算定方式(令和6年2月現在では法改正の要綱案が出ており,改正の如何によっては今後話が変わる面がありえます)で考慮されていない話や増額事由になるという理解があれば,そのことは頭に入れての対応は必要になります。

 とはいえ,実際に増額事由になるかどうかはさておき,子どものことだからということで話し合いに応じる・増額の合意hをすることは自由です。ただ,特に子どもが幼い場合に大学費用まで当然大きな割合や全額を負担するという合意をしてしまうとその負担を前提とした協議を後でする必要が出かねません。そのため,当初の取り決め時には後の負担の可能性をよく考えておく必要があるでしょう。

家庭裁判所の調停等ではどうなるのでしょうか?

 調停を含めた家庭裁判所での手続きでは増額事由となる事実関係があるのかどうか・増額事由の有無は問題になります。調停の段階ではあくまでも話し合いの側面があるので,見通しも考えて話し合いを進めていくことになるでしょう。

 増額事由になるかどうかという面は他のコラムでも触れているところではあります。標準算定表では効率中学や高校へ進学することは考慮されているので,ここで考慮されている部分について増額事由とはならないでしょう。もちろん,私立高校への進学や大学進学という場合については,頭数(要は半分ずつの負担)・収入に応じた負担を考える(その意味で増額)ということはありえます。また,標準算定方式では15歳になるかどうかで金額が変わるような設計になっていますが,15歳に達することを増額事由とする裁判例は存在します。その意味で進学費用とは別に負担が増える可能性もある点は注意が必要です。ただし,元妻側の収入が離婚時に比べて大きく増え,ご自身の収入が言うほど変わっていない場合には全体としてみると増額にならないこともありえます。

 また,私立高校の学費その他の費用や大学に関する費用は学費以外の費用負担の問題もあるので,費用の吟味は必要ですが,意外と金額負担が大きくなる可能性もあります。ここをどう見るかは子どもとの関わり合いや考え方にもよりますが,話がつかない場合の裁判所の判断がどうなるかの可能性自体は考えておく必要はあるでしょう。

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