よくある相談

協議離婚について弁護士に依頼する場合のメリットとは?

裁判所の手続きまでは依頼はしなくてもいいのでしょうか?

 弁護士のイメージとして裁判所での手続きまで進んだ段階で依頼を考えるというものがありますが,実際にそうかどうかはケースごとの事情によります。

 個別のケースでどのような対応をするかは弁護士に相談の上,依頼をするほどの話なのか・相談対応程度でご自身で話を進めるという場合の両方がありえます。判断のポイントは,話し合いをお互いに出来る状態になるかどうか・問題となっている点がお互いご本人の話し合いで調整がつけそうなポイントかどうかが重要なもののひとつといえるでしょう。今後法改正で離婚までに親権を決めなくてもいい場合や共同親権という場合が出ることはありえますが,結局調整がつきにくい場合にはお互いの話し合いが難しいケース・裁判所の手続きが必要なケースは出てくるものと思われます。

 これに対して,当面の生活費を確保するため,妻側から婚姻費用分担調停の申立て(家庭裁判所)の手続きが早期に申し立てられることがありえます。この場合には話し合いをするにしても一定の時間をかけて裁判所の手続きになることはありえます。裁判所の手続きを使わない協議の一番のメリットは早めの解決を図ることができる(それによって問題の悪化を防ぐという意味もあるかもしれません)点になりますが,そのために提案できる内容を準備できるかどうか・話し合いができる環境があるかの見極めは重要になります。早めに解決した方がいい事情があるのかどうかはもちろん重要なポイントですが,そのための提案や協議がご自身でできるケースなのかは依頼するかどうか考える上で重要な点になるかもしれません。

協議離婚の場合をする場合に弁護士はどのような対応をするのでしょうか?

 協議離婚を進める場合に限りませんが,相手方との協議や交渉・ご自身へのアドバイスをすることになります。協議で進める場合には早めの解決のための提案やそのための調整が重要と思われますが,そこを弁護士がアドバイスとともに進めることになります。早く解決することを重視する場合には,ケースによってそのために犠牲にするものが出てくる可能性があります。それがお金なのか他の何かなのか・その程度がどの位のものであるかケースによって異なりますが,その見極めをするための協議を随時行うことができるように助言などを行うのも弁護士の業務のように思われます。

 ただ,実際に弁護士に依頼をする場合には,委任契約書で弁護士が行う内容等をきちんと確認しておく必要があります。相手との協議や交渉を行うのは弁護士の業務にはなるものの,例えば,個別の面会交流の調整などは当然に弁護士に依頼する業務に含まれないこともあります。実際にどこまでのことを行ってもらえるか費用面も気になるところですが,きちんと確認をしておかないと,後で不要なトラブルや不信感につながり,依頼をした意味が薄れる可能性もあります。もちろん,弁護士にきちんと説明してもらうことは重要ですが,認識の齟齬が最初からある場合には,説明を求めることなくいずれトラブルになる可能性もありえます。タイトルと少し離れますが,どこまで進むとどこまでの費用がかかりうるのか確認をしておくことで余計なストレスを抱えなくていい話になりうるものと思われます。

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