よくある相談

不貞行為の証明をするにはどんな証拠があるとよいでしょうか?

不貞行為の存在を強く疑わせる証拠ほど価値が高い

 ここ最近では、男女問わず配偶者の不貞行為に関する相談をよく伺うようになりました。そのときに決まって確認させて頂くのが、裏付けの証拠があるかどうかです。

 それというのも、良くあるのが最初は不貞行為を認めていた配偶者が、いざ離婚やお金の話をするようになると否定する、ということがあるためです。そういった場合に必要になってくるのが、離婚や慰謝料請求の裁判になった場合を見据えての裏付け証拠の存在です。

 不貞行為の存在を裏付ける証拠は色々と考えられますが、裁判になったときによく見かけるのは探偵による調査報告書です。いわゆるラブホテルへの出入りとなると、基本的には施設の性質上、不貞行為にあたることを行う目的を強く疑われます。そのため仮に不貞行為はなかった、人の目を恐れてラブホテルを使っただけで単に相談に応じていただけ、と反論をしても不貞行為あり、とされる可能性が極めて高くなります。

 また、不貞行為の相手方の自宅への出入りの写真も割とよく見かけますが、できれば翌朝以降までの滞在が分かる(宿泊していたといえるもの)写真がある方が、不貞行為がなかったという反論をしにくくするものになります。比較的短時間の出入りの場合には、単に別の用件があり自宅に寄っていただけという反論をされる可能性があります。

 これに対してラブホテル以外のホテルの場合には、ホテルの玄関の出入りの場合、同じ部屋に泊まっていなかったという反論をされるおそれがあります。また、相手方の自宅の場合でも、入口がオートロックになっているマンションが増えていますので、立ち入っての調査や出入りを撮るのが難しい(管理人がいるマンションであれば不法侵入とされることもありうる)という、証拠収集の上でのハードルもありえます。その場合は他の場所からベランダを出入りする様子を撮影したりということもありますが、マンションの高層階の場合には撮影自体難しいこともあるように思います。

 いずれの場合でも出入りする人物がはっきり写っていないと、不貞を疑われる相手が自分ではないと反論することも考えられます。

 これに対して、ドライブに出かける様子や食事をしている様子がうつっている写真だけしかない場合は、項目2のような他の証拠の存在が必要になってきます。

録音媒体や手紙、写真でも他の証拠との合わせ技が必要なことも

 録音媒体が証拠であるというケースもありますが、この場合は内容によります。良くあるのが配偶者が不貞行為を自白しているというものですが、できるだけ、どこの誰といつからいつまでどういった不貞行為を行っていたか具体的に述べていることが必要になってきます。そうでないと、あとから、あれは離婚したくていっただけで、実際には不貞行為がなかったと言われたときに証拠としての価値が下がってしまう(あっても使えない証拠となる)ことになるからです。裁判官にもよるのかもしれませんが、録音媒体の場合はどういうシチュエーションでの会話かどうかも含めて内容が信用できるものかが問題になることもあるため、先の探偵の調査報告書よりは証拠価値としてあまり重きを置かれていないように思われます。

 また、最近ではLINEなどのSNSを使ったやり取りが多いため主流ではないかと思いますが、配偶者が不貞相手に宛てた手紙、不貞相手と目される人物と2人で写った写真が証拠として存在するということもあります。
 手紙の場合には誰が作成したものかが争いになることも考えられますので、その場合は筆跡鑑定が必要になる可能性があります。また、不貞相手と目される人物と2人で写った写真も、どこで撮影されたものかが重要になってきます。宿泊での旅行先の写真であれば、一緒に宿泊した可能性があり、そうすると不貞行為の存在を疑わせるものになりますが、撮影場所が不明であるときは、他の証拠(宿泊していたことが分かるもの)との合わせ技が必要になってきます。
 同じことはLINEなどのSNSでのやり取りについても言えます。やり取り中、宿泊をうかがわせるもの、性関係に関する具体的な描写を含むものであれば不貞行為を疑わせるものになりますし、逆に「好きだよ」「かわいいね」といったやり取りだけでは他の不貞行為を疑わせるものがないと証拠としては不十分ということになりかねません。
 いずれにしても、証拠は数が多ければいいというものではなく、不貞行為を強く疑わせる証拠があればそれ一つで十分ですし、一つの証拠だけでは反論の余地があれば、他の証拠との合わせ技で不貞行為の存在を疑わせるものといえるのか、よく吟味する必要があります。

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