よくある相談

面会交流を実施する際の弁護士の関与や立ち合いの意味とは?

面会交流の実施にあたり弁護士に求めることができる関与とは?

 ご夫婦の間にお子様がいる場合、別居後のお子様と,離れて暮らす親との面会交流をどのようにして行うかどうかで問題になることがあります。特にお子様が小さい場合で,今面倒をみている妻が直接夫と会わなければならなくなることに難色を示すなどして,ご夫婦で面会交流の方法や行う場所の調整を行うのが難しい・あるいは一度面会交流の日にちの調整をしたにも拘わらず,妻側が様々な理由を言って調整自体がなかなか出来ない,といったことがあります。
 こういった場合,離婚などの交渉全般について弁護士に依頼をしているのであれば,面会交流の調整も併せて弁護士にしてもらうということがあります。
 一般的にはまず面会交流を求める側からなにがしかの条件提示(いつ,どこで,何時間行うか,その際の待ち合わせ場所をどこにするか)を妻側に示し,そこから細かな日時を調整していく,ということが多いです。
 また,お子様の誕生日やクリスマスが近い場合にはプレゼントの受け渡し方についての調整や,プレゼントの希望について確認するという中で,弁護士が連絡を取って調整することもあります。
 お子様の入学式や卒業式,運動会の行事ごとなどへの参加希望が夫側から出ることもありますので,その場合にも参加の可否,参加するにしてどのような参加方法であればよいかの調整を行うこともあります。コロナ禍のときは1家族での参加人数の制限があることが多かったため,参加できないときは写真や動画の送付を求めるといったことを行うこともあります。
 ある程度回数を重ねて行き,調整がうまくいきそうになった場合や,面会交流調停で条件決めが出来た場合には,それに沿ってご夫婦で直接連絡を取り合って頂き,弁護士の関与なく行うようになることが多いと思います。
 

面会交流実施時の弁護士の立ち合いの意味とは

 特にお子様が小さい場合や,お子様の親権についてシビアに対立しているとき,連れ去りの可能性があるといって妻側が面会交流を行うことに難色を示しているとき,弁護士が立ち合いをするというケースがあります。その場合はどこまで弁護士が立ち合いをするか(お子様の受け渡しのところについてか,その後の交流のときも含めてか)によって関与の仕方が異なってきます。お子様の受け渡しのところで関与する場合は,ご夫婦のどちらか・あるいはいずれもお子様の受け渡しの際に顔を合わせたくないということから,弁護士経由でお子様の受け渡しを行うというものです。
 また,その後の夫とお子様の交流場面での立ち合いまでする場合は,主にお子様の連れ去りがないよう、弁護士が立ち合いをすることでお子様を預ける妻側の安心を得るということが主眼であることが多いと思います。
 ただ,お子様にとっては普段会わない見知らぬ人間がいることになるため,怖い・警戒するということもあります。そのため,夫とお子様と面会交流しているときは,離れたところで見守るというケースが比較的多くなります。

 こういったお子様の面会交流への関与は,エフピックなどいわゆる面会交流の第三者機関でも行ってもらうことはできます。ただ,こういった機関を利用する場合は双方の合意があらかじめ必要であること,利用にあたっては1回当たりの費用がかかることといった条件があります。さらに弁護士が入ってもそもそも面会交流の条件調整が難しいときは調停での調整によらざるを得ないこともありますので,どういったやり方で調整をしてもらうかは状況により,利用しやすい方法を選択することが大事になります。

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