よくある相談

子ども名義の財産が財産分与の対象でないという言い分にどう対応すればいいでしょうか?

財産分与の対象になるのでしょうか?

 離婚の際に,子ども名義の預金は子どものものだから財産分与の対象ではない・学資保険にあたるから,契約者名義を変更してほしい(解約返戻金について,財産分与の清算対象から外す)という主張あるいは希望が出されることがありえます。

 どう対応をするかを考える上で,財産分与の対象から外すかどうかという話が問題になるので,ここを触れておきます。夫婦の収入から築かれた財産は基本は共有財産となりますが,そこに含まれるのかという話です。原資がお年玉その他のお祝いなどという言い分がなされることがあります。実際に裏付けがある場合には,個別に子どもに贈与されたものですから,財産分与の対象ではないことになります。ただ,お年玉などは多くの場合に裏付けなど華ので,争いがない場合はともかく,何もない場合にはその言い分が通りにくいことはあります。これに対し,多くの金額を一気に預けた場合に,それに対応する支出が祖父母などからなされている場合には裏付けがあると考えられる場合はあります。根拠となる事実関係について具体的な話が出てくるかどうかも一つのポイントとはなりえます。
 また,学資保険目的で加入している保険も実際には終身保険(解約返戻金を学資に充てようとしている場合)もあり,純粋な学資保険とは同じようには考えられない場合もありえます。どのような保険なのかの確認もまた重要です。
 

 それとは別に,仮に夫婦のお金から支出された場合でも,特に子どもに贈与をしたといえる場合には,財産分与の対象から外れることもありえますが,当然に言えるわけではありません。財産分与の対象にはならないと判断した裁判例として,大阪高裁平成26年3月13日決定判例タイムス1411号177頁がありますが。このケースでは,経済的に余裕のある医師であることや・贈与税の課税限度額内で未実ともに子どもに贈与することもよくあること等の理由を挙げています。どこまで一般化できるのかという問題もあります。このケースでは夫婦で築いた財産を基に法人化(医療法人)を行ったこと等も考慮して,その持ち分に関しても財産分与の対象にしていることやその評価をどうするか・清算割合の修正を認めている等の判断も示しています。

話の解決を踏まえた対応をすることもありえます。

 財産分与の対象に福あれるかどうかという問題もありますが,話が平行線になる場合に婚姻費用の負担が長期化する点(お金には色がない点)は金額によっては無視できない面があるように思われます。また,子どものことを考えてその部分は折れるということもありますし,逆に問題が大きな場合にはお気持ちの面もあって,折れるのは避けたいということもあるかもしれません。

 離婚協議であっても離婚調停の場面であってもどのような解決を考えていくかは,様々な点を考慮することにはなろうかと存じます。

 毎月の婚姻費用が大きな金額である場合には,長期化をしていくとその状況によっては諸費用を考えると,あまり負担が変わらない場合もありえます。財産分与の対象になるのかどうかという点はもちろん重要なポイントですが,今述べた点や特に離婚を急ぐ事情がある場合・離婚に大きなハードルがある場合(有責配偶者である場合や目立った離婚理由はない場合)には,考えてみるべき局面はあるかもしれません。結局は,何を重視するかによりますが,解決を図っていく際には,個別のポイントだけでなく全体としてどうしていくかを考えていくこともまた重要なように思われます。
 

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