よくある相談

確定拠出年金などは財産分与でどう考えられるのでしょうか?

確定拠出年金などいわゆる3階建て部分の年金とは?

 離婚時によく問題となる「年金分割」,これ以外に財産分与で「年金」が問題になることがあります。それは私的年金と呼ばれる「3階建て部分」の年金になります。年金には国民年金(全員が加入義務のある年金,基礎年金に対応するもの)以外に,「2階建て部分」の年金(離婚時の年金分割で問題となるもの)があります。いわゆる厚生年金のことです。

 それ以外に,確定給付年金や確定拠出年金という私的年金というものが国民年金などでは足りない部分についての上乗せのせいで落として存在します(加入するかどうかは洗濯です)。確定企業型企業年金や国民年金基金,確定拠出年金といったものが存在します。掛け金を上澄みしていく点では同じで,一定の年齢に達するまではお金を引き出すことができません。確定拠出年金は個人が掛け金を拠出するもの・企業(勤務先)が掛け金を拠出するものがありますが,拠出した資金を運用していく(そのため評価額は運用商品の状況により変わっていきます)という点がとりあえずの特徴です。
 ここでは制度の細かな点には触れず,大雑把な特徴として,離婚時の年金分割の対象以外に個人の財産となりうる私的年金が存在することと概略のみ触れました。

財産分与での基準となる時期や評価額は?

 通常は結婚中に対応する部分は,結婚中の収入から積み立てていることが通常でしょうから,私的年金であっても,財産分与の対象にはなりえます。もっとも,積立額が少ない場合や他の点が大きな場合にここまで細かく整理するかという問題はありますが,原則は財産分与の対象になる財産には含まれます。そして,私的年金についても他の財産分与の対象財産と同じく基本は別居時までに存在する部分を対象として考えていきます。例外についても,他の財産と同じように考えることになろうかと思われます。

 問題は評価額です。確定拠出年金は運用対象に投資信託その他変動する財産を選んでいる場合には日によってある程度評価額が変わります。ここについては,変動する評価額で金額を考えるとする見解と積み立てた金額の累計(例えば,月2万円ずつ積み立てていたとすると別居時までの積立額)で考えるとする見解があるようです。後者については現在の積立額(信託報酬等管理コストで差し引かれた金額は必ずしも反映しないは変動しないので確定自体はしています。また,結婚期間に応じた部分をどう考えるのかは積立額が一つのヒントにはなりそうです。実際には,別居後すぐの評価額を資料として考えてみるという方法も話し合いでの解決で勝つ変動幅が大きくないならばそこまで問題はないように思われます。)

 確定給付年金で企業型のものは,退職金と同じく別居時に自己都合退職をして脱退した場合にもらえる脱退一時金がいくらかを考えることになります。結婚前の期間がある場合も退職金と同様に考えるという方法もありえます。

 これに対し,国民年金基金は自営業の方が加入する制度ですから,一時金の制度はなく将来の年金でしか受け取り方法がありません。そのため,上で述べた確定給付年金(企業型)とは同じようには考えられないという問題があります。毎月の掛け金楽や加入期間(結婚期間に応じたもの)等を踏まえて調整していくことになりますが,裁判所での審判や裁判での判断はともかく,協議等では適宜調整をしていくことが考えられます。他のポイントも含めての調整という方法は有力な対応方法と思われます。

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