よくある相談

妻側が勝手に家を出て行ったからということで生活費の支払いを拒むことができるでしょうか?

結論から言えば,支払い義務は出るのが原則です

 ある日突然5妻が家を出て行ってその後家庭裁判所からの調停の通知・弁護士から依頼を受けたという通知が自宅に届くという場合はありえます。この場合に,離婚までの生活費(婚姻費用)の支払いを求められる場合があります。突然家を勝手に出て行っておきながら,生活費を請求するとは何事だというお気持ちは心情的には理解できます。ただ,特に家庭裁判所での生活費(婚姻費用)の調停などの手続きでは,基本は生活費の支払い義務が認められます。言い換えると,だからといって支払いを拒むことはできないという話になります。

 これは,生活費(婚姻費用)の支払い義務は結婚をしていることで生じる義務だからであり,後で触れる信義に反したという例外的な場合以外はなくならない(むしろ別居時こそが問題になる)ためです。もちろん,同居に応じないという意味で法律上の義務を果たしていないではないかという反論をしたくなるところですが,「正当な理由」がある場合には拒むことができるとされ,ケースによりますが,相応の理由がある場合には該当する可能性があります。

 だからといって,請求を受けた金額が妥当かどうかは吟味が必要ですし,別居後に相手の生活費を一部支払う(公共料金や保育料その他)形のままということもあります。クレジットカードを妻側に使われて生活費の負担を利用料金で追っている部分もあるかもしれません。どこまで支払う必要があるのかは,他の点も含めて吟味をしていく必要は別途あります。

有責だから支払い義務がなくなる場合とは?

 先ほど,単に家を出て行く等の別居では,婚姻費用の支払い義務は残るのが原則という話をしました。例外的には支払い義務がなくなるというか,減額(子どもがいる場合の養育費相当分は残ります)されることもあります。離婚にもっぱらの原因があることが明らかな場合(有責な場合)がそれに該当しますが,不貞行為が別居等の原因に直結している場合以外はなかなか該当しません。

 そもそも,別居などがある場合には,お気持ちの点はともかくとして,ご夫婦それぞれに相応の理由があるから専ら原因が一方的にあるとまで,第3者の目線からはなかなか言えないという話になります。家族を見捨てていてを出た場合が「悪意の遺棄」という法定の離婚理由に該当するから,この場合に該当するという話が出てくるかもしれません。ただし,「悪意の遺棄」というのはそれだけで法定の離婚理由(裁判離婚での離婚理由)となっているだけあって,正当な理由なく同居や協力を行わないことを指し非難の程度が大きなものとされています。要はそれだけハードルが大きいもので,一応理由のある別居は家を一方的に出て行った場合であっても,クリアは容易ではないというところです。

 どうしても,有責だからという話をするのであれば,それだけの事情があるかどうか・仮に受け入れられない場合のリスクその他(支払う可能性のある金額や話の長引くことによるメリットデメリット)はよく考えておく必要があるでしょう。

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