よくある相談

面会交流の内容として,学校などの行事参加を盛り込むことは可能でしょうか?

話し合いで取り決めることは可能です

 面会交流において,どこまでの交流を行うのかを取り決める際に子どもの学校や保育園行事に参加をすることで合意をすることは可能です。ここで可能というのは,お互いが話し合って,どのような参加を行うのか・参加する場合にそもそも行事案内などを同連絡をするのか決着がつく場合には可能です。協議あるいは調停では話し合いですから,事由に取り決める(ただし,継続できるような取り決めとしておく)ことができる点にメリットが存在します。

 授業参観や運動会その他への参加というのは普段の子どもとの触れ合いとは別の形の交流として意味はあると思いますし,可能な形ならば打診をしてみるのありとは思われます。他方で,学校側などに混乱の内容に,監護親の了解をtっておくこと・行事がいつなのかが分からないということのないように,案内をいつ・どのような形で提供をしてもらうのかもきちんと決めておいた方が,トラブルやストレスが少ないものと思われます。話の取り決めの際には,ケースにはよるものの,監護慎側とのかかわりに関する事項も決めておいた方がいいかもしれません。要は,一定の話は事前にルールあるいは共通理解として話をつけておく方がいいという話になります。

親同士での意見対立や葛藤が大きい場合は?

 問題になるのは,(元)夫婦間で対立が大きい場合です。学校行事も当然に参加したという場合に,そのケースでそもそも交流をすること自体に大きな対立があるケースであれば,直接の交流ができない中では対立の激化を招く可能性があります。話がつきにくく,葛藤を強く招く可能性があります。もちろん,哀帝に制限される理由はないという考えのもとに参加をするということもありえなくはありませんが,その後の面会交流に大きな対立を招く危険性は十分あるため,子どもやご自身にストレスなく交流を実現するという点を重視するのかどうかはよく考えておく必要があります。

 そして,(元)夫婦間で学校行事参加に関する意見対立が大きい場合に,家庭裁判所での調停や特に審判で,行事参加が認められるのかというと必ずしもそうとは限りません。裁判所の判断の中には特に制限する理由はないと述べるものもある一方で,夫婦間の葛藤や葛藤等が子どもにストレスを与えることなどを理由に,認めないものも存在します。
 ご自身の子どもなのだからなぜ制限や相手の了解を得ないといけないのかというお気持ちはもちろん出てくるところは思います。ただ,実現する方向がストレスのない交流なのかどうかはよく考えて対応を決めておく必要があります。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。