離婚等の件を弁護士に依頼した際の費用はどうなるのでしょうか?
個別の弁護士・法律事務所により異なります
弁護士に相談する際に,単なる話を聞いてみたいという場合以外に何がしか依頼して話を進める場合には,費用がどの程度・どのタイミングでかかるのかは気になるところかと思われます。HPその他で料金表(報酬規程)を公表している事務所もありますが,特に定型的でない場合にはそこで載っている費用とはそのまま言いにくい場合もありえます。旧日本弁護士連合会の基準(昔の統一基準,現在は必ずしもこの基準とは限らず,個別の法律事務所弁護士により異なります)によっている場合もありますが,異なる場合もありえます。
弁護士は原則として,ご依頼をお受けする場合には委任契約書を作成することになっていますので,そこで費用についても基本は費用の取り決めもしていることになるはずです。そのため,もしも契約締結をする際には,きちんと費用面その他について確認をしておいた方が安全です。このことは,費用がいくらかかるのか(ご依頼をされる際,その他どの場面でいくらかかるのか)・支払い方法がどうなるのか(いつまでなのか・仮に分割という方法ができるのか等)についても同様でしょう。その他,委任契約書は,弁護士に依頼する際の契約事項(ない場合には民法上の委任に関する規定内容によります)がいろいろと書いてあるので,きちんと説明を受けておく(少なくとも,どのようなものかは把握しておく)必要があります。
代表的な費用の方式とは?(詳細は個別の相談などの際に確認しましょう)
弁護士にかかる費用は,例えばご相談時の相談料(無料相談なのか・無料になるのはどこまでか等に始まり,依頼をする場合の費用など様々ありえます。ご依頼時に費用をご負担いただき,その後次の段階(あるいは契約で定めている事項が生じた場合)について次の費用が発生し,成功といえる事情が生じた場合に費用が発生する(成功報酬)形式もあります。着手金・成功報酬方式ですが,この場合には,費用が追加で生じる段階はどの段階でいくらなのか・成功とはどういう場合を想定しているのか・成功報酬額はいくらなのかは確認の必要があります。お金の請求が認められた・減額された場合には,そこに一定の割合をかけて計算すれば金額は明確になります。これに対して,例えば離婚できた・親権者になった・望む通りの面会交流ができるようになった場合には,定額でいくらと決めておかないとはっきりしません。
また,仮に出張日当がある場合には,交通費を含むのかどうか・どこまでで,いくら生じるのかは確認しておく必要があります。このほかに,タイムチャージ方式(要はご依頼事項をするのに実際にかかった時間×時間単価で費用を決める)という場合もありえます。この場合は単価がいくらなのかは重要です。ご依頼後に何に対してどのくらい時間がかかったかをきちんと共有しておいた方がトラブルは防げます。
どういう報酬体系になるかは,個別のご依頼の際の契約になりますから,ご相談をされる時点・ご依頼をお考えになる時点できちんと確認をしておいた方がいいでしょう。結局後で費用請求の段階などでもめてもストレスになるだけかと思われます。