子どもが大きくなり当初決めていた親子交流の条件の変更が必要になったときは?
親子交流の条件変更の協議・調停の申立て
離婚成立の際に親子交流の条件を取り決めたものの、お子様の成長に伴い変更の必要が出ることがあります。
特にお子様が小さいときに比較的細かな取り決めをしたり、(元)夫婦間で任意にやり取りや受け渡しが難しいので、エフピックなどの第三者機関を利用することを条件としていた場合は、お子さまが成長することで、今の状況に応じた変更を行う必要が出ることがあります。
お子様が中学校以上になると、直接親子交流を希望する親と、お子様がやり取りをするケースも増えてきます。中学生以上になると携帯電話など連絡手段が増え、その分直接やり取りした方がお子様の都合に合わせやすかったりすることもあると思います。
ただ、お子様に障害などがお有りな場合、あるいは親子交流を行う親に障害があるなど、お子様との直接のやり取りが難しい場合は、上記のような方法での調整が難しくなります。エフピックなど第三者機関を利用してのやり取り、受け渡しを条件としていた場合はお子様が中学校を卒業するまでしか利用できないことから、そもそもの親子交流のやり取りの仕方など、条件を変える必要が出て来ます。
任意に元ご夫婦で話し合って決められる場合には、状況に合わせた変更とすればよいでしょうが、第三者機関を利用していたというケースでは元ご夫婦で話し合って決めること自体が難しいことが多いのではないかと思います。こういった場合は、改めて親子交流の調停申立てをして、その手続きの中で現在の状況にあった形で条件を決めていく方がよいでしょう。
親権者変更・共同親権の申立ての中で条件変更も
また、令和8年4月より共同親権が新たに認められる場合が出来たことから、それ以前の離婚の場合は単独親権から共同親権に変更を求める、親権者変更の調停申立てをすることで、その中で親子交流のあり方も含めて協議するということも考えられます。
この場合は親権者変更を希望する事情、今の親権者の意向、これまでの養育監護状況、元夫婦の経済力、家庭環境など、お子様の就学状況や生活環境などを含め事情を調査したりするなどして、お子様の利益にとってどう取り決めるのがよいのかを協議していくことになります。
もっとも、単独親権から共同親権に変更する場合は、これまでの親子交流を含めた父母の関係性が問題になってきますので、第三者機関を利用しての親子交流での状況なども含めての判断になります。そのため、共同親権への変更はそれなりにハードルがありますので、最終目的は親権者の変更というより、親子交流の条件を今の状況にあった形にするというところを目指していくことになるでしょう。

