よくある相談

児童扶養手当の受給要件などはどのようなものでしょうか?

どのような制度でしょうか?

 児童扶養手当というと,離婚後に親権者となった側がもらう制度というイメージがあると思いますが,制度の趣旨としては,児童の福祉を増進するためというもので,対象改定の児童を養育している方に支給するという制度です。所得制限が存在すること(養育費も一定の割合で含まれます)や,対象となる子どもの人数によってもらえる金額が異なります。市町村に手当ての請求をすることになります。

 基本は18歳未満の子ども(障害がある場合には20歳未満)を養育している方で,一定の要件を満たす(所得制限の問題が別途あります)ことで給付を受けることができます。重要な点は,所得制限は一定金額を超えると支給がゼロになる(という意味で支給は受けられなくなります)ということ・所得制限以下の所得(養育費の一定割合を含む)であっても,もらえることができる金額は所得が上がるにつれて減っていくという性質であるということです。養育費は80%で計算して所得に加算されます。

 一定の要件の代表例は,父母が離婚をしていることですが,他も要件を満たすことで離婚前であっても支給を受けることが可能である場合があります。

 また,離婚後であっても,事実上の配偶者から不要を受けている場合など一定の場合は,所得制限をクリアしていても受給を受けることができない場合があります。

離婚前にもらうことができる場合はあるのでしょうか?

 離婚前であっても,児童扶養手当が支給をされる場合があります。その代表的なものが,いわゆるDV防止法上の保護命令が発令されている場合です。保護命令の制度は,身体的暴力や精神的な暴力によって,生命や身体に対する重大な危険が生じている場合の対応方法ですので,基本的にな児童手当を受けるための手段ではありません。

 このほかに,
 ・1年以上父または母から遺棄されている
 ・1年以上,父または母が拘禁されている
 ・父または母が法令で定める一定の障害状態にある
 ・父または母が生死不明である
 等の一定の事情が生じている場合に,受給資格があるとされています。

 この場合にも,先ほど触れました所得制限や受給できない場合は同様に当てはまります。

 ここでいう遺棄とは,厚生労働省の出している認定基準(令和4年3月に出したもの)では,監護の義務を全く果たしておらず扶養が期待できない場合とされています。定期的な仕送りや訪問・連絡があること等は監護を果たしていることの考慮要素となりうるという趣旨のことが書かれています。

 実際にどう考えるかは個別の事情によることになります。ただ,婚姻費用等の支払いもなく,交流も希薄な場合には,遺棄に至っていると認められやすくはあります。

 ここでは遺棄の話を触れましたが,様々な事情の総合考慮とされています。
 

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