よくある相談

令和5年DV防止法の改正で追加された措置とは?

追加された措置の内容とは?

 別のコラムで,精神的DVが他の要件を満たす場合には,保護命令を認める根拠となりうる(ただし,自宅からの退去につながる退去命令の場合は別)という点を触れました。他にも違反に対する罰則強化などの話も触れましたが,一部追加された措置もあります。その中に,子供への電話等禁止命令があります。

 これは,被害者に対する禁止行為が子どもに対してなされた場合に,このことで恐怖を被害者が持つことで加害者側の元に戻る等の状況が生じかねないので,それを防ぐために設けられたとされています。

 電話等の禁止の内容は 被害者とされる方に対する禁止行為(電話等禁止命令)の一部を除く内容とされています。子に対する接近禁止命令を含む禁止行為については,発令がされた場合であっても,一定の期間の経過・その他の前提を満たす場合には,取り消しを裁判所に申し立てることが加害者とされる側にもできます。ただし,被害者側の意見も聞いたうえでの裁判所の判断になりますから,必ずしも取り消しをされるわけではありません。
 被害者に対する電話等の禁止の内容自体が拡張と追加(GPSの取り付け行為やSNSのフォローなど)もされています。

 保護命令が問題になる場合には,面会交流についても難しい問題fが出てくる(実施が難しい場合)ことは十分ありうるところです。事実関係を争っていたものの,最終的に発令された場合には特にそうしたところが出てきますが,何かしらの交流を図る等の事柄も考える必要が出てくることもありえます。

退去命令の期間が6か月になる場合もありえます

 退去命令とは,被害者とされる側が転居などの準備を行うために自宅へ戻る・このこと安全に行うために,自宅からの退去尾を違反に対する罰則付きで命じられる話になります。別の場所へしばらくは転居の必要もあるので,当然求められる側への影響も大きくなりえます。

 今回の改正で,精神的DVの場合でも保護命令が命じられることが要件を満たす場合にはできるようにはなりましたが,退去命令については変わらず,精神的DVを理由としては命じられません。ただし,退去を求められる期間が延びる場合が出てきました。これは原則は改正前と同じく2か月程度であることは変わらないものの,例外的に6か月自宅からの退去を求められる場合ができたという話になります。

 これは,被害者とされる側が自宅の所有者あるいは賃借人である必要があります。無料で借りている場合は含まれません。加害者とされる側が所有している・借りている家については例外の場合にはなりえません(ただし,原則的な退去命令を命じられる可能性があります)。ここでの借りているあるいは所有している場合とは,被害者とされる側が単独で建物を所有しているあるいは借りている場合です。そのため,夫婦共有で土地建物を所有している場合や実家の親族が所有している土地の上に加害者とされる側の所有の建物がある場合も,例外の場合には当たりません。
 祖勇者が誰かは登記簿の名義人であることが通常ですが,実質的な所有者が異なるという言い分を出されることもありえます。

 退去命令が命じられる場合は,法改正の前と要件はこの例外に当たるかどうかの場合を除き,変わってはいません

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