令和6年民法改正により,親権者変更に関して変わった点は何でしょうか?
離婚時取り決めのやり取りなどの考慮が明文化されています
離婚時の親権者の取り決めが令和6年改正により,改正法施行後は一定の場合は親権者の指定をしなくても離婚が先行するケースが生じます。これに対し,今までの制度では離婚時に必ず親権者の取り決めをする必要があります。そのときのやり取りなどによっては,無理に強いられた親権者の取り決めだからおかしい・想定していた監護状況ではなかった等の点から親権者の変更が問題になることがあります。
今までの法律上は,「子の利益のために必要であるとき」と規定されているのみで,必要である場合がどのような場合なのかが問題になるところです。特に,協議離婚の場合,取り決めのときの事情がどうであったのかが問題となりうるところですが,このことはこれまでの親権者変更の手続き(家庭裁判所での調停や審判)でも考慮されるとされてきました。他に,取り決め後の事情変更(監護体制その他)があるのかどうか,諸般の事情から親権者を変更することが子どもの視点から見て相当かどうかを裁判所が判断することになります。
令和6年に成立した民法の改正では,法律上,親権者の取り決めが協議でなされたのか・裁判所の手続きでなされたのかどうか,取り決めのための話し合いやそれ以前に暴力行為が親同士で存在したのかどうか・公正証書での取り決めがなされたのか等を考慮するとしています。暴力行為などがあれば,不当な取り決めの可能性が出てくる点・公証人や裁判所が間に入るあるいはチェック確認をしたのかどうか(したのであれば,不当になる可能性は減るものと思われます)等も考慮されるという話です。どう考慮されるかは,他の事情や程度等も考慮しての話となるでしょう。
その他改正により明文化されたこと
改正前は,単に「子の利益のため」とされたものの,改正後は考慮事項として,親同士の関係やそれぞれの親と子どもとの関係,その他一切の事情を考慮するとされています。改正により,離婚後も共同親権となる場合が定められていますが,親権者の変更の場合を含め,共同親権とすることが子どもの利益を害する場合には,一方のみを親権者とするとされています。
ここでいう「子どもの利益を害する」場合が何であるかは問題となりますが,例えば,離婚後一方の親のみが親権者となった後,確たる理由なく長期間養育費の支払いを怠る・その他養育の負担をしていなかった場合には,考慮すべき事情になるのではないかという指摘も存在します。結局具体的に,どういった事実関係があるのか・子どもの反応がどうであるのかは,裁判所の調査に基づくことが想定されます。そして,どういった考慮を行い判断をするかは裁判所の判断になる(調停により話し合いがつかない場合)ところです。
調停での解決を図る場合でも,お互いの言い分や証拠資料の提出・意向確認のほかに,家庭裁判所調査官による聞き取りなどの調査で確認などがなされるものと思われます。ケースごとの事情によりますが,先ほどの事情も子どもの意向や監護の現状や今後の態勢等も踏まえた総合的な話になろうかと思われます。
以上のとおり,法改正によりどこまでhン港となるかは今の時点(令和7年3月初め)ではわかりませんが,全く変わってしまうということではないように思われます。