住宅ローンが多く残っている場合の財産分yの注意点とは?
問題となる事項とは?
住宅ローンが残っているご自宅などが存在する場合に,問題となるのは,そのご自宅をどうするのかという話とともに,住宅ローン負担をどうするのかという話です。ご自宅をどうするのかについては,売却するのか・どちらか一方が居住したままにしておくのかという話が問題になります。その場合に,残ったローンの支払いの負担は保証人(連帯債務)をどうするのkが問題になります。
例えば,不貞などをしていて離婚請求をする場合に金銭条件で不利なものでも受けざるをえない事情がある場合はともかく,そうではない場合に,相手が自宅に住みつつローン負担を負い続けるというのはかなりの負担になります。最終的に自宅の名義を誰が取得するのかという問題もありますが,仮に相手が返済後に取得するというならば,実際にはローン分とご自宅の価値を相手が取得するということになります。諸般の事情からそれでも構わないという場合もありますが,金銭的な平衡を図るという意味ではかなり崩れてしまう可能性があります。特に預貯金や退職金など他に支払わないで済むという場合は話が変わってきます。
新築で郊外にご自宅を交流した場合で,ケースによっては大きなローン超過のケースがありえます。相手側が家を出て行き今後住むことを考えていない場合には,売却をすると,ローンの支払いのみが残ることとなります。別に家賃などがかかると負担が大きいので,とりあえずは売らずに済み続けるということになると,通常ご自宅とともにローン負担を負うことになります。
ここで問題となるのは,他に財産があってもほぼない・相応にあるものの全体を通算してみるとマイナスになる場合です。後者について,特にご自身名義の財産も相応にあるとなると,相手からこの場合でも財産分与をすべきとされるということもありうるのがここでの問題です。
財産分与は,通常財産をプラスマイナス通算して考えることを基本線にすることが多いように思われます。このまま通算して清算をすると何ももらえないということから,請求を受けるという話がここでの問題です。婚姻費用と養育費の差額が相当期間続く点での負担を感じるならば,話し合い解決(離婚調停の段階を含む)で一定の金銭調整をするという対応もありえます。結局は,金銭負担が続く点を一定程度のところで決着するという話です。
とはいえ,諸般の事情から必ずしもそうなるとは限りません。
住宅ローンのマイナス分が大きくても,分与の話が生じかねない場合とは?
上で挙げた事情がある場合に,どのみち他にほぼ財産がない場合には,特に公平の観点で問題はないでしょうから,そこまで問題になることは多くはないと思います。これに対し,一定程度ご自身名義の財産があるとなると,ご自宅・住宅ローンのセットを別として,残った財産(ここだけ見ればプラスになります)の清算を行うべきという請求を受ける可能性があります。
通常は夫婦財産の清算という意味で考えるならば,ご自宅住宅ローンを含めて全体で清算すべきとなり,全体ではマイナスになるので,財産分与という話は出てこないことになります。こうした裁判例は多いように思いますが,中には,トータルマイナスのものは無価値とみて,それ以外で財産分与を考える裁判例もあるようです。比較的最近の裁判例(東京高裁令和6年8月21日判決・家庭の法と裁判55号・60頁)では,全体通産を原則としながら,例外としてご自宅と住宅ローンを外して清算を考える場合もあるとするものがあります。なお,このケースでは1審は例外の話はせず,2審も例外の可能性を認めつつ,例外に当たる事情はないと判断しています。
ここであげられている例外という事情は,衡平の観点から,自宅を取得する側がローンを負担しつつも・離婚後の収入や財産で自宅処分による相当な利益を得られる・これに対して家を出る側は別に賃貸の家賃を負担しつつ何も得られないという場合を挙げています。この裁判例の話がどこまで一般化できるのかという話とともに,どこまで行けばここでいう例外に当たるのかという問題はあります。
仮に,相手がご自宅に住んでいるケースで,退去をしてもらうという場合には,早急に退去をしてもらうという場合には,転居や新規の生活のための準備を図るために一定程度の解決金を支払うのかどうかという話は出てくるかもしれません。金額面で隔たりが大きい・その他諸般の事情によってはこうした話にならないかもしれませんが,解決までにかけてもいい時間や今回触れた冷害にあたる可能性等も考慮して考えていくことになろうかと思われます。