よくある相談

学資保険を清算せずに名義変更したいと言われた場合にどう対応すればいいのでしょうか?

申し出の意味とは?

 離婚の際には,財産分与等お金の問題の話が出てくるケースがあります。その中に,ご自身が保険契約者である,学資保険の契約者を変更してほしいという話が出てくる場合もあります。必ず出てくる話ではありませんし,生命保険に加入しているとしても,必ずしも学資保険とは限らないので,加入している保険が一体なんであるのかは保険証券等をきちんと確認する必要があります。仮に,学資保険として使うことも可能といわれたとしても,実際には学資保険ではない場合もありえますので,確認は重要です。保険の種類が実際と認識がずれているとなると,話の土台に乗らないということもありえます。

 名義変更の意味合いは,今後は保険料を支払うものの,受取人についても変更してほしいという意味合いが含まれることが多いのではないかと思われます。この意味は,多くは結婚後の収入から保険料を支払っていることが多いでしょうから,財産分与の対象になることが多い(ただし,保険料の出処によっては財産分与の対象にならないこともありえます)と考えられます。したがって,単に名義を変更するというのは,財産分与の対象に含めずに名義を変更するという場合の可能性があります。もちろん,解約返戻金相当額(財産分与の基準時点での解約したら戻ってくる金額)を清算して名義変更をする場合もありえます。解約返戻金額がいくらになるのかは保険契約時がいつなのかなどによって異なっていきます。保険料支払期間も支払い方法などによって異なってきますので,最後の支払時期がいつまでかもケースによって異なります。

回答についてはどういうものがあるのでしょうか?

 タイトルの申し出は,妻側が子どもの親権者となる場合に出てくるものですので,以下は,ここを前提に記載していきます。

 対応についてどうすべきかは,解約返戻金額がいくらなのか・今後保険料の支払期間がどの程度続くのか・今後の子どもとの関係性をどう考えるのか・教育資金をどうしていくのかについての考え方によって異なってくるものと思われます。一つの正解はなく,お気持ちも影響する話にはなりますが,よく考えて決めていく必要があります。

 対応として,他の財産の清算でこの部分は考慮しつつ,名義変更には応じる(実質清算を行う)・清算はせずに名義変更に応じる,清算はするにして名義変更には応じないというものが,主なものとして考えられます。解約返戻金額が大きい場合には,金銭面としては負担感はあることになりますが,実はほかに財産分与の財産があってそこまで清算はせずに済むというケースもあります。その他早期解決を考えたほうがいいような場合には,こじらせるのがデメリットなこともあります。他方で,そういった事情もなく,お気持ちやその他の事情から見て,要望には応じない方がメリットが大きいこともあるかもしれません。

 いずれにしても,損得の話以外の面もあるでしょうから,よく考えて決めていく必要があります。

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