よくある相談

交通事故に遭ったときに支払いを受けた損害賠償金は財産分与の対象になるのでしょうか?

支払を受けた損害賠償金の内容により異なります

 夫婦が離婚の話になったときに、財産分与の対象になるのかが問題になるものとして、交通事故に遭ったことにより受け取った損害賠償金があります。
 財産分与は基本的には夫婦がお互い協力しあって築き上げた財産を、離婚の際に清算しようというものですから、交通事故等、別の原因により受け取ったお金についてはすべて財産分与の対象にならないのでは、とも思えます。

 損害賠償金には大きく分けて、慰謝料(症状が固定する前の入通院慰謝料、症状が固定したときに後遺症が残った場合の後遺症慰謝料)と、症状固定前の休業損害、症状が固定したときに後遺症が残った場合、労働能力の制限の度合いに応じて受け取れる逸失利益があります。

 交通事故に遭ったことにより受け取る損害賠償金ですから、怪我をした被害者にあたる人がすべて受け取るべきものであるとみると、前述のように財産分与の対象になるものはなさそうに思えます。

しかし,裁判例ではやや分かれますが、交通事故の損害賠償金の内訳・内容に応じて財産分与の対象になるのかどうか検討をしている場合があります。

逸失利益は財産分与の対象になるとされています

 前述のように、交通事故に遭ったときに受け取れる損害賠償金には慰謝料と、休業損害ないし逸失利益があります。
 
 このうち、慰謝料については、交通事故に遭って怪我をしたり、後遺症が残った人が受けた精神的苦痛に対して発生するものですから、その人固有のものであって、怪我をしたり後遺症が残っていない配偶者には財産分与を求めることができないとされています。

 これに対して、休業損害や症状固定をした後の労働能力制限に応じて支払われる逸失利益については労働の対価としての性質があることから、一方が労働することにより得られるものは、他方の協力があってこそのものとされ、財産分与の対象とされています。また逸失利益の場合、将来の労働で得られるものが制限されるものについて補うものになりますが、やはり働いている間他方配偶者の貢献があるといえることから、財産分与の対象になります。ただし、労働能力の制限が離婚後にまで及ぶ場合には、離婚後についてまで他方配偶者の協力がありえないため、離婚後の逸失利益相当額については財産分与の対象にならないといえます。

 後遺症の程度が大きく、事故前の収入が大きいときは特に後遺症逸失利益がかなりの高額になることもあるので、財産分与の対象になるかどうかは請求する(財産分与すべきと主張する)側にとってはかなり影響があるものになってくるでしょう。

 このように、交通事故により受け取った損害賠償金について財産分与の対象になるのかどうかは、内訳により異なって判断するようになりますので、内訳がどうなっていたか、賠償金支払いの際の資料がないと判断が難しいことも出てくると思います。
 また、損害賠償金を受け取った時期が離婚に近いかどうかによっても財産分与のときにどの程度考慮をする必要があるかが異なってくると思います。
損害賠償金を受け取ってから離婚までの時期がさほど空いていない場合は財産分与の対象になるのかがシビアに問題になってくるものと思われます。

 他方で、損害賠償金を受け取ってから離婚までの期間が空いているときは、その間の損害賠償金の管理状況によっては、給与等、財産分与の対象になるものと混然一体になっているケースも見られます。その場合には内訳いかんによらず財産分与の対象になる可能性が出てくるように思います。

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