よくある相談

面会交流(親子交流)を求める上での同居親への敵対的な態度はプラスでしょうか?

マイナスの場合が多いように思われます

 突然子どもを連れて妻側が出て行った場合に,子どもとの交流をしたい・子どもは安全に過ごしているのか気になることは当然ある話です。この場合に,子どもの様子を知りたい、あるいは早く会いたいという思いで妻側に連絡をすることは普通といえば普通ですが,妻側の対応や出て行った経緯から、親子交流の実現には時間がかかるケースが見られます。
 
 特に妻側が一方的に何も告げずに自宅を出たというときは、妻の態度や子どもの気持ちが尊重された行動かどうかという観点から、妻側(あるいは妻の親族)に対して攻撃的に批判をする、あるいは今の生活について学校側や周辺(妻の職場など)から詮索をするということも見られます。

 しかし、こういった対応は妻側に知れ渡ることが多く、妻の態度が硬化するケースが多く、妻側も離婚が成立するまで会わせない、といった態度に出ることが多くなります。

 また、特にこちら側が離婚はできるだけしたくないという場合には、そういった妻や親族への批判や生活等への詮索は婚姻関係修復の観点からみてもマイナスになる可能性が高くなってきかねません。

 

心情面とは分けて対応をする必要性

 親子交流の場合、養育費といったお金の支払に関するものと異なり、特に子どもの年齢が小さいほど、同居親の協力が必要となってきます。
 そのため、心情的には別居の経緯や子どもを一方的に連れていったことについて攻撃的・批判的な対応をしたくなるところですが、上記のように親子交流の円滑な実効化を目指すのであれば、その協力をできるだけ得られるように協議を進めていくのが良いでしょう。

 とはいえ、前述のように別居に至った経緯や別居後の子どもの状況などから、親子交流が定期的に実施できるまでに時間がかかることもあります。そのため、妻側が離婚や婚姻費用の支払を求める調停を起こすタイミングで面会交流の調停の申立てをすることが必要な場合もあります。

 また、妻側がそのうちといって特に離婚の調停などを起こして来ないという場合もありますので、そのまま待つと時間がかかるときには妻側の動きを待たずに親子交流の申立てをした方がよいこともありえます。

 いずれの場合でも、どのような親子交流を行いたいか、あらかじめイメージをしておく(どこに妻側がいるかにもよりますが、対面を前提にするか、どのくらいの時間、どこで子どもと過ごすか、子どもの年齢によっては付き添いが必要かどうかなど)こともその後の協議や調停の中では必要になってきます。

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