調停関係の書類が裁判所から送られてきた場合に,その書類にどう対応すればいいのでしょうか?
家庭裁判所から送られてくる書類は?
相手から調停などが申し立てられた場合には,相手が裁判所に提出した書類・裁判所が準備した書類など様々なものが一度に送られてきます。それが相手が提出した書類の全てなのか・送ってきた書類がなんであるのかは,突然書類を送られた側からすると,よくわからないのではないかと思います。
このうち,前者について,今回は調停を前提に記載をしますが,相手が出してきた書類のすべてが送付されてくるとは必ずしも限りません。申立書についてはお手元に届きます。経緯や現状などを記載した(あくまでも相手の認識)事情説明書は,相手方が送付用にも出していれば送付はあります。ただし,必ずしもそうしてくれるとは限りません。この場合,裁判所に対してのみ出されている書類があることになります。DV等のおそれから秘密にしてほしいとされるものもありますが,それ以外については送ってこないにしても,知る方法はあります。
ただ,最初にお手元に送ってくる書類の中には基本的に含まれていません。その場合,内容を知りたいならば,裁判所にコピーの許可の申請を求めることになります。裁判官が許可をすれば,コピーを行うことができます。基本は裁判所がコピーをしてくれるわけではなく,自ら(弁護士に依頼していれば弁護士に依頼して)コピーをする必要があります。
それ以外の書類は,調停が開かれる日程と出頭場所・裁判所側でご自身の認識を書いてもらう事情説明書・進行についての意見照会書等が混じっています。
書類についての対応
送付されてくる書類の中には,事前に提出を求められる書類があります。提出することは必ずしも義務ではありませんが,事前に裁判所(調停委員)サイドに,ご自身の認識や意向などを伝える上では,提出をした方がいいでしょう。その中には,事情説明書(これまでの経緯や現状の生活状況や問題点とご自身で考えるところや考えなどを記載)・進行に関する意見書(文字通り,調停を進めるうえでの意見についての回答を記載する書面)があります。
一定の回答を求められる事項がその中に記載されていますが,ご自身が他に特に主張したい点やその根拠づけ・意見があれば,その点も記載して提出することは可能です。また,裁判所から送ってくる書式は少なくとも内容を把握するうえでの必要情報の収集という面があります。それ以上に記載をしたいならば,その点をも含んで自ら書類を作成して,提出することも可能です。
特にたくさんのことを主張したい場合には,調停期日当日の時間は限られますので,事前にそうした事項の詳しい内容を記載して提出した方がいい場合もあります。重要事項(調停で重視されるのか)はその内容等によりますので,書いたからといって必ずしも重視されるとは限りません。ただ,そうはいっても主張したい場合には,事前に提出しておくということも対応としてはありえます。
弁護士に離婚調停などを依頼する場合には,弁護士に作成してもらうことが多いと思います。ただ,それとは別に提出してはいけないというわけではありません。とはいえ,どう対応していくかは,仮に弁護士に依頼をするならば,よく協議して決めておいた方がいいように思います。

