慰謝料・財産分与の大幅な減額となったケース

離婚自体には争いがなかったものの、親権者を誰にするかが主に話がつかずに離婚調停になりました。
弁護士が行ったこと
離婚調停では、主に親権者を誰にするかで対立して不成立になりました。
その後、離婚裁判になってからは、親権者の指定のほかに財産分与・慰謝料の金額についてが大きく問題になりました。
最後の最後まで、とくに金額の折り合いに難航しましたが、相手方が早めに離婚をしたいとのことから、結局請求されていた金額から8割減額した金額で和解がまとまりました。
弁護士からみたポイント
離婚裁判になった場合に長期化するものとして、離婚自体で対立するケースのほかに、このケースのように財産分与で対立点が多いケースがあります。
この場合は、財産分与の対象となる財産に相続財産、事業に関するものが含まれているかといった点などが大きく問題になり、期間が比較的長期に渡る分、複雑になっていることから整理にも時間がかかるものでした。
相手方が支払いを希望する金額との隔たりが大きかったため、判決によるしかなさそうにも思えましたが、相手方の早期解決の希望もあり、大幅な減額とすることができました。
