離婚問題のポイント

こんな時どうすれば?タイミングで見る離婚問題

離婚をする場合の国際裁判管轄はどのようになるのでしょうか?

離婚調停を行う場合に日本の裁判所で申し立てができる場合は?

夫婦の一方が日本国籍、他方が外国籍の場合で離婚の話をせざるを得なくなったとき、そもそも調停や裁判を日本の裁判所で行うことができるのか、という問題が生じます。これが国際裁判管轄の問題です。
 国際裁判管轄があるかどうかについての判断をするのには統一的な基準がなく、各国の裁判所でその地の法律に基づいて判断することになります。そのため、日本に管轄があって、相手の国でも管轄があるという場合が生じることもあります。
 どこの国の裁判所で手続きを行えるかが問題になると、お互いが自分の住んでいるところの裁判所を希望することが多いと思います。また、そうでなくても離婚の手続きをしようとする側の本国法による方がやりやすいと思われますので、どこの国の裁判所で手続きを進められるかがシビアに対立するケースも十分考えられます。
 以下は日本において国際裁判管轄が認められるかどうかについて触れます。
 
 上記のようないわゆる渉外離婚における国際裁判管轄については、これまで確固たる国際的な法規範はなく、これまでは裁判例での運用によって行われてきました。またそういった裁判例がないところでは各裁判所での判断にゆだねられてきていた、というのが現状でした。
 ただ、平成30年に離婚裁判に関する人事訴訟法、調停についての規律を定める家事事件手続法の改正がされ、平成31年4月1日より施行されました。そのため、離婚調停を行うにあたって日本の裁判所で行えるかどうかの規律も現在は家事事件手続法によることになります。
 家事事件手続法3条の13では以下のように定められています。
① 調停を求める事項についての裁判、家事審判で日本の裁判所に管轄権があるとき
② 相手の住所が日本国内にあるとき
③ 夫婦で日本の裁判所に家事調停の申し立てをすることができる合意をしたとき
にあたれば、日本の裁判所で離婚の調停手続きを行える、とされています。
 ですので、夫婦で日本の裁判所で行うことに合意できれば、日本の裁判所に離婚調停の申し立てができるというのが一つ特徴的な内容となっています。
 なお、離婚調停と一緒に養育費や財産分与、親権者指定などの調停申し立てを行うケースがありますが、この場合はそれぞれの調停について日本の裁判所で管轄が認められる必要がありますので、注意が必要です。
 夫婦で裁判管轄の合意が得られなければ、相手が日本に住んでいるか、①にあたる必要がありますが、①については次の離婚裁判におけるときの国際裁判管轄の話とかぶりますので、そちらで触れることにします。

離婚調停で話がつかず、裁判にするときに日本の裁判所で申し立てができる場合は?

 離婚調停で条件面の決着がつかない、あるいはそもそも離婚するかどうかで対立をする場合には残念ながら離婚調停は不成立になり、裁判に移行せざるを得なくなります。
 離婚裁判を行うにあたって、日本の裁判所で行えるかの判断基準については、人事訴訟法3条の2というところに定められています。
 条文では、①相手の住所が日本国内にある場合、②夫婦がともに日本の国籍をもつ場合、③夫婦が最後に同居していたところが日本国内にあり、かつ裁判を起こそうとする側(原告側)の住所地が日本国内にある場合、④裁判を起こそうとする原告側の住所が日本国内にあり、そこに管轄を認める特段の事情があるとき、が挙げられています。
 このうち、①は離婚調停の場合とも共通しますが、国をまたがって離婚裁判を行うということになると、日本に住んでいない側の負担が大きくなることを踏まえてのものとされています。
 ②は日本国籍を持つ場合は日本との関連性があるといえることから、③は最後に共通の住所として日本国内の住所があれば双方にとって関連性があり、公平である、証拠もある可能性が高いことなどを踏まえてのものとされています。
 ④の特段の事情ですが、条文にはいくつか挙げられていますが、その一つに「行方不明」というのがあります。これは合理的な調査をしても相手の住所がわからない場合をいうとされています。どのような場合にあたるかは個別の事案によることになりますが、離婚裁判の際に相手の住所が不明なときに使われる公示送達も離婚の場合身分関係の変動を伴うので、特に求められる調査内容のハードルが高いですが、国をまたいでの話になりかねないので住所が不明であることを示す調査の負担は公示送達の場合以上に高くなるのではと思われます。
 なお、離婚裁判の場合は、離婚調停の場合のように合意で日本の裁判所に管轄を設定することはできません。ただ、すでに離婚調停を合意管轄により日本で行っていた場合は離婚裁判についても上の④の特段の事情にあたりうる、とする考えもあります。このあたりは確定的ではありませんので、裁判所により異なる判断をされるリスクがあります。

離婚裁判でそれ以外の慰謝料、財産分与などをあわせて請求する場合はどうなるのでしょうか?

 離婚裁判で離婚慰謝料を請求したり、財産分与、親権者の指定を求める、養育費の請求をすることがあります。この場合、離婚慰謝料については人事訴訟法3条の3で離婚事件の当事者の間での慰謝料請求であれば、離婚事件で日本に管轄があると離婚慰謝料についても管轄ありとされることになりました。ただ、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求についてはこれとは別に日本に管轄があるか検討が必要になりますので、注意が必要です。
 財産分与についても人事訴訟法3条の4で規定されており、日本の裁判所に離婚裁判の管轄があり、家事事件手続法3条の12(上記の離婚裁判における人事訴訟法3条の2と同じような内容となっています)にあたるかどうかで考えることになります。そのため、対象となる財産が日本国内にあるだけでは日本の裁判所の管轄は認められません。
 また、養育費や親権については離婚裁判について日本の裁判所で裁判できる場合には合わせて行えるとされています。
 
 このように現在では明文で日本の裁判所で行えるかどうか判断できるようになりましたが、事案によっては条文の解釈が必要なケースがあります。また、仮に日本国内で裁判ができるとしてもどこの裁判所の管轄になるかといった問題も出てきます。この点も含めて専門家に相談をした方がよいでしょう。

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