離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

普段日本で生活し,外国籍の妻がいる場合に離婚(国際離婚)で問題になること

適用される法律はどこの国の法律に

 ご夫婦の一方が外国籍である場合にまず問題となるのは,どこの国の法律が適用されるのかという問題です。日本にいれば当然に日本の法律が適用となるわけではなく,どこの国の法律を適用するのかは,法律の適用について定めた法律によってきめられています。日本の法律の適用がない場合には,例えば,アメリカ合衆国のように国内の地域(国によっては宗教)に別々の法律が制定されているときは,どこの地域のどの法律を適用するかが問題になります。

 

 ちなみに,ご自身が日本国籍を持ち,妻側が外国籍の方である・日本で生活をしている場合には,適用される法律は日本の法律になります。そのため,裁判での離婚の原因が存在するのかどうか・財産分与をどのように考えるのは日本の法律が適用になります。慰謝料についても同様です。これに対し,子供の親権や養育費の問題は別となります。

 子供の国籍に日本国籍が含まれている(父親が日本人で,子供を含めて日本で生活をしている場合には通常こうなるかと思われます)場合には,通常日本の法律が親権者をどうするかでは適用されます。養育費についてもこうした日本で普段生活を行い,妻が外国籍であるケースではやはり通常日本の法律が適用されます。

 

 こことは少し話が変わりますが,いわゆるDV防止法(法律中にも記載がありますように,女性の保護を念頭においた側面はあります)については外国籍の方についても同様に適用されます。言い換えると,外国籍の妻から,仮に精神的暴力や肉体的な暴力といったDVの言い分と根拠があれば,この法律に記載された援助措置などを受けることができます。

 

 こうしたところから,外国籍の妻がいる場合で日本で生活をしている限り,話し合いがつかない場合に家庭裁判所の離婚調停制度を利用する・それでも決着しない場合には離婚裁判を考える,その際には日本の法律で様々な問題を考えるというケースが大半になるでしょう。

 

 

自分も妻も日本国籍でない場合には,どこの国の法律が適用されるのでしょうか。

 こうした場合には,ご夫婦ともに同じ国籍であればその国の法律が適用されることになります。また,ご夫婦双方が外国籍で,子供が日本生まれ日本育ちの場合には,どのように法律の適用の基準となる国を決めるかには大きな問題が出てきます。

 ここでは,子供にとって密接なかかわりを持つ国がどこであるかが問題になり,様々な要素を考慮して考えていくことになります。ことに,離婚の他の話とは別に子供の親権者や監護をする方を決める基準となる法律を考える・養育費はさらに別に考えていきますので,問題は複雑になっていきます。

妻が子供を連れて出国した場合に,対応をとれるでしょうか?

 この場合には,ハーグ条約に連れ出した先の国が加盟しているかどうかによって変わってきます。ハーグ条約は,簡単に言えば,国境を越えた子供の連れ去り(ここでいう妻が自分の国に子供を連れて帰った場合)について,原則は現状に戻す(言い換えると,もともと生活していた国に戻す)ための要件と手続きを定めています。したがって,この法律の適用がある国かどうか・適用がある場合にはその申立てをしていくことになるでしょう。

 例外に当たる事情は連れ去った側が示すべきとされています。ハーグ条約の実施に関わる法律による手続その他は各コラムで記載していきます。

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